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「火入れ」の許可について

ページID:0146070 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

火入れを行うには、事前に許可が必要です

 「火入れ」とは、森林または森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
(いわゆる「集め焼き」や「たき火」とは異なります)

火入れが許可できる条件

 火入れが許可できるのは、次の場合のいずれか該当し、周囲に延焼の恐れがないと認められる場合です。

(1)造林のための地ごしらえ

(2)開墾準備

(3)害虫駆除

(4)焼畑

(5)牧草地の改良

許可申請の方法

 火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書2通に、次の書類を添えて提出してください。

・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図

・火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書

・申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとするものである場合には、請負(委託)契約書の写し

火入許可申請書は下記からダウンロードしてください。

火入許可申請書 [Wordファイル/26KB]

許可期間中でも火入れできない場合

 火入れの許可の期間中でも、次の注意報等が発せられている場合は、火入れを行うことができません。

・強風注意報

・乾燥注意報

・火災警報

・林野火災注意報

≪参考≫ 「林野火災注意報・林野火災警報の発令」について  – 大洲地区広域消防事務組合<外部リンク>

消防署への届け出が必要な場合があります

 刈り取った草などを一箇所に集めて焼却(いわゆる「集め焼き」や「たき火」)をする場合は、「火入れ」には該当しないため、許可は不要です。

 ただし、火災とまぎらわしい煙または火災を発生する恐れのある行為に該当する可能性がありますので、消防署へ届け出が必要となることがあります。

 詳しくは、内子消防署(0893-43-0119)までお問い合わせください。