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被災者生活再建支援制度のお知らせ
平成30年7月豪雨災害について、内子町に被災者生活再建支援法が適用されましたので、住家へ被災した世帯は、被災者生活再建のための支援制度を活用することができます。
対象となる方と支援金額
平成30年7月豪雨災害で、住家に全壊・大規模半壊等の被害があった世帯が対象です。詳しくは下記の表のとおりです。
※1 被災した当時の世帯員がお一人の場合、すべての支援金の支給額は3/4に減額されます。
※1 被災した当時の世帯員がお一人の場合、すべての支援金の支給額は3/4に減額されます。
被害区分 | 基礎支援金 | 住宅再建等区分 | 加算支援金 | 特別支援金 | 合計 |
全 壊 (解 体)※2 | 1,000,000円 (750,000円)※1 | 建設・購入 | 2,000,000円 (1,500,000円)※1 | 750,000円 (562,500円)※1 | 3,750,000円 (2,812,500円)※1 |
補 修 | 1,000,000円 (750,000円)※1 | 2,750,000円 (2,062,500円)※1 | |||
賃貸住宅 ※公営住宅入居者を除く | 500,000円 (375,000円)※1 | 2,250,000円 (1,687,500円)※1 | |||
大規模半壊 | 500,000円 (375,000円)※1 | 建設・購入 | 2,000,000円 (1,500,000円)※1 | 750,000円 (562,500円)※1 | 3,250,000円 (2,437,500円)※1 |
補 修 | 1,000,000円 (750,000円)※1 | 2,250,000円 (1,687,500円)※1 | |||
賃貸住宅 ※公営住宅入居者を除く | 500,000円 (375,000円)※1 | 1,750,000円 (1,312,500円)※1 | |||
半 壊 | - | - | - | 375,000円 (281,250円)※1 | 375,000円 (281,250円)※1 |
床上浸水 | - | - | - | 225,000円 (168,750円)※1 | 225,000円 (168,750円)※1 |
※2 被害区分が「大規模半壊」・「半壊」の認定でも、周辺に危害が及ぶためやむを得ず解体する場合、被害区分を解体とすることができます。(解体証明が必要となります。)
基礎支援金と加算支援金の申請方法
申請書に、必要書類を添えて、世帯主が申請してください。代理の方が申請される場合は、事前にご相談ください。加算支援金については、住家の再建方法が未定の方は後日申請も可能です。
【必要書類】
1.罹(り)災証明書
2.住民票
3.世帯主名義の振込先口座の通帳(コピーさせていただきます。)
4.加算支援金の確認に必要な書類(契約書等)
1.罹(り)災証明書
2.住民票
3.世帯主名義の振込先口座の通帳(コピーさせていただきます。)
4.加算支援金の確認に必要な書類(契約書等)
特別支援金の申請方法
申請書に、必要書類を添えて、世帯主が申請してください。代理の方が来られる場合は、事前にご相談ください。
【必要書類】
1.罹(り)災証明書
2.世帯主名義の振込先口座の通帳(コピーさせていただきます。)
※基礎支援金を申請済みの方は、必要書類は不要です。
1.罹(り)災証明書
2.世帯主名義の振込先口座の通帳(コピーさせていただきます。)
※基礎支援金を申請済みの方は、必要書類は不要です。
申請受付期間
基礎支援金・・・災害発生から13ヶ月
加算支援金・・・災害発生から37ヶ月
特別支援金・・・平成31年1月11日(金曜日)まで
加算支援金・・・災害発生から37ヶ月
特別支援金・・・平成31年1月11日(金曜日)まで
受付窓口および受付時間
窓口:本庁3階 総務課危機管理班
時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで