ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消防・防災 > 各種支援 > 被災された方への貸付制度について

本文

被災された方への貸付制度について

更新日:2018年8月9日更新 ページID:0130194 印刷ページ表示

災害援護資金の貸付について

 平成30年7月豪雨災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、一定の要件を満たす場合、生活再建のため必要となる資金の貸付を行います。

対象となる方

 次の(1)~(3)の要件すべてを満たす方

 (1)被災時に内子町に住所を有していた方
 (2)被災状況が、次の被害の種類及び程度のいずれかに該当する方
被害程度ごとの貸付限度額一覧
被害の種類・程度家財及び住居に損害なし家財の1/3に損害あり住居半壊住居全壊

世帯主が負傷した場合

(療養期間が概ね1ヶ月以上の負傷)

150万円250万円

270万円

 (350万円)

350万円

世帯主に概ね1ヶ月以上の負傷がない場合

150万円

170万円

 (250万円)※

250万円

(350万円)※

   ※被災した住居を立て直すに際し、住居の残存部部を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合の限度額
 (3)世帯の平成29年分の町民税における総所得額が以下の所得制限の額未満の世帯
世帯員数1人

2人

3人4人5人以上住居が滅失した場合
総所得額220万円430万円620万円730万円1人増すごとに730万円に30万を加えた額世帯人数にかかわらず  1,270万円

償還期間および償還方法

 償還期間:10年  ※うち3年(特別な場合5年)は据置期間(無利子)
 償還方法:年賦または半年賦の元利均等償還  ※いつでも繰上償還が可能

貸付利子

 据置期間後の利率は年3%ですが、利子については県と町で補てんを行いますので、実質無利子となります。

申込期間および申込場所

 申込期間:随時受け付けております。なお、申し込みについては期限があり、平成30年10月31日(水曜日)までとなっておりますので、ご注意ください。
 申込場所:総務課危機管理班

申込方法

 申し込みには、以下の書類が必要となります。
  1.災害援護資金借入申込書(役場で準備します。)
  2.身分証明書
  3.り災証明書
  4.医師の診断書(世帯主が概ね1カ月以上の負傷がある場合必要です。)
  5.所得証明書(平成30年1月1日時点で、申請者の住民登録が町外にあった場合必要です。)

 また、申し込みに際し、連帯保証人が1名必要となります。必要に応じて資産等の確認に必要となる書類の提出をお願いする場合がございます。