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就農に向けた研修中と経営を開始して間もない新規就農者が利用できる補助金をご紹介します。
どちらも国庫を財源とした補助金で、予算の範囲内での採択となります。受給をお考えの場合は、お早めに農村支援センターへご相談ください。
愛媛県が認定する研修機関などで研修を受ける場合、研修期間中に年間最大150万円を最長2年間交付します。
1.就農予定時の年齢が、原則49歳以下であること
2.独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと
※独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になること
※親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農し、認定農業者又は認定新規就農者になること
3.都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
4.常勤の雇用契約を締結していないこと
5.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
6.申請時の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
7.研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
(注)以下の場合は返還の対象となります
・適切な研修を行っていない場合
・交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得していないと判断した場合
・研修終了後1年以内に就農しなかった場合
・交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、年間150万円を交付します。
1.就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
2.独立・自営就農であること
※農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
※主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
※生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
※経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
※交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
3.親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
4.就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
6.申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
(注2)以下の場合は交付停止となります
・交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場
合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援します(国の補助上限1/2、県の補助上限1/4、自己負担1/4以上)。
1.就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
2.令和4年度又は令和5年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること
※ 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
※ 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
※生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
※経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
※交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
3.親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること
4.就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン 」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
6.本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)
(注)交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合は、補助上限額の1.5倍を上限額とする
助成の対象となる事業内容は(1)~(3)の取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること
(1) 機械・施設等の取得、改良又はリース
(2) 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
(3) 農地等の造成、改良または復旧
事業内容の主な要件は以下のとおり事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
(1) 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること
(2) 原則として、運用用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(3) 事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること
(4) 事業の対象となる機械等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること
(5) 個々の事業内容について、単年度で完了すること