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内子町親元就農支援事業給付金について
内子町で親元就農する方へ助成金を交付します。内子町親元就農支援事業 [PDF]
内子町親元就農支援事業とは、持続可能な力強い農業を将来にわたり実現するため、町内に住所を有する認定農業者の子や孫等で就農時49歳以下の親元就農者に対して意欲の喚起と定着を図るために、給付金事業を創設して親元就農者を支援する町独自の制度です。
※申請を検討される場合は事前に農村支援センターへご相談ください。
○助成内容
・給付金額:130万円/年
・給付期間:2年間
※予算の範囲内での交付となりますので、要件を満たしていても直ぐに給付されるものではありません。
○給付対象者
(1)町内に住所を有すること。内子町の認定農業者の子または孫であることまたはその配偶者であり、本人は専業で農業に従事すること。
(2)年間の農業従事日数が200日以上であること。
(3)就農日における年齢が49歳以下であること。申請後1年以内に農業経営を開始すること。
(4)親等が所有する農地の一部もしくは全部について、農地法または基盤法による利用権の設定を行うこと。(町外の農地も可)
(5)申請時に就農計画書(5年間)を提出し、認定を受けること。(認定機関は内子町農業構造政策推進協議会)
(6)就農5年後の農業所得が、概ね250万円以上となること。
(7)農業次世代人材投資資金の経営開始資金など、国・県が実施する助成事業等、生活費の確保を目的とした給付を受けていないこと。
(8)本人及び事業を継承される親等に町税等の滞納がないこと。
(9)県やJA等が開催する研修会(部会等)へ積極的に参加すること。
(10)就農先の親等と家族経営協定を締結すること。
(11)認定後は収入状況(確定申告書等)の確認書類を提出し、町職員の定期的なほ場の確認を受けること。
※ 助成の要件を明らかに逸脱していることが判明した場合には給付金の返還を求められます。
○申請について
事業申請のご検討については、農村支援センターへご相談をお願いします。
○申請書類
別添
1:住所、氏名、生年月日を確認できるもの(運転免許証等)の写し
2:通帳及び帳簿の写し
3:経営する農地の位置が分かる地図
4:納税証明書(申請者及び農業経営を継承される親の内容)
※その他、町長が提出の必要があると認める書類等
○事注意項
就農にあたっては、経営の成り立ちについて十分に検討いただき、5年間の経営計画を作成いただきます。承認申請の後、内子町農業構造政策推進協議会で審査を行い、適性であると認められた内容について計画承認通知を行います。
給付期間中は、年2回の就農状況報告(直前6月間)並びに必要と認める書類について町長への提出が必要となります。
○その他
・年度途中での就農計画の変更・中止・停止などについては、内子町親元就農者支援事業実施要綱に定められた様式について必ず提出をお願いします。
・就農状況報告時の従事状況確認については作業日誌を記録しご提出ください。
※様式を参考に作成してください。 作業日誌 [Word]
・事業申請や提出物など、詳細についてのご不明点については農村支援センターへご確認ください。