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【事業者様向け】内子町物価高騰対策がんばる事業者応援事業について
「物価高騰対策」がんばる事業者応援事業補助金の申請受付について
補助金の申請受付を「4月1日(水曜日)」から開始します。
申請受付期間
「令和8年4月1日(水曜日)」から「令和8年11月30日(月曜日)」まで
【注意事項】
- 申請期間開始前又は申請期間終了後に提出された申請については、受付できません。
- 本事業は予算の範囲内で実施するため、申請額の合計が予算額に達する見込みとなった場合は、申請受付を終了します。
物価高騰対策がんばる事業者応援事業補助金の概要
物価高騰の影響を受けている町内事業者の皆さまを支援するため、生産性の向上、デジタル化の推進、人材確保・育成、労働環境改善及び利用環境改善に資する取組に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「物価高騰対策がんばる事業者応援事業補助金(以下「補助金」という。)」を交付します。
申請要領
補助金の対象者、対象経費、申請方法等を掲載していますので申請前にご確認ください。
本補助制度に関するQ&A
➣ よくある質問と回答(Q&A) [PDFファイル/502KB]
※Q&Aは、補助事業の内容を分かりやすくまとめたものになります。
交付対象者
次の(1)~(4)のすべてに該当する事業者が対象となります。
- 申請時点において町内店舗等(※1)を有し、事業実態のある法人又は個人事業主(※2)
- 法人の場合は、町内に本社又は主たる事業所を有していること
- 申請時点において、所在する自治体に課される市町村税に滞納がないこと
- 法令に基づく許可又は認可等を必要とする事業を営む場合は、当該許可又は認可等を有していること
- ※1.町内店舗等とは、町内で事業を行っている事業所、店舗、事務所、工場又はこれらに類するものをいいます。
- ※2.法人又は個人事業主とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(同条第5項に規定する小規模企業者を含む。)であって、資本金の額又は常時使用する従業員数のいずれかの基準を満たす者をいいます。ただし、農業、林業又は漁業を主たる事業とする者は除きます。
交付対象外者
次のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付の対象外となります。
- 他の公的補助金等により同一の経費で補助を受けている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係を有している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の料理店及び同項第5号の営業を除く。)、同条第5項の性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っている者
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 法令に基づく法人格を有しない団体
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
✔ 農業、林業又は漁業を主たる事業とする者は対象外です。
補助対象事業
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事業名 |
事業の内容 |
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1. 生産性向上事業 |
新たな設備又は機器等の導入に係る事業 |
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2. デジタル化推進事業 |
経営改善又は業務効率化等に係る事業 |
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3. 人材確保・育成事業 |
従業員等のスキル向上又は人材確保・育成に関する研修・講習、採用活動等に係る事業 |
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4. 労働環境改善事業 |
労働安全衛生設備又は休憩・福利厚生施設の整備に係る事業 |
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5. 利用環境改善事業 |
利用者の利便性及び快適性の向上等、利用環境の改善を目的とした町内店舗等の整備に係る事業 |
補助対象経費
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補助対象費 |
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| 【要確認】補助対象経費の詳細は、「申請要領」に記載していますのでご確認ください。 |
補助対象外経費
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補助対象外経費 |
※3. 町外店舗等とは、町内の事業者が町外で事業を行っている事業所、店舗、事務所、工場又はこれらに類するものをいいます。 |
| 【要確認】補助対象外経費の詳細は、「申請要領」に記載していますのでご確認ください。 |
補助率、補助上限(下限)額
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
- 補助下限額:10万円(※4)
※4. 算出された補助金額が10万円未満の場合は補助の対象外となります。また、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。
事業実施期間
補助対象事業の実施期間は、町から交付決定を受けた日から令和8年12月28日までとなります。
(注意)令和8年12月28日までに実績報告書の提出が必要です。
申請方法・申請書類
- 補助金の交付を受けようとする場合は、申請書及び関係書類を、役場の申請窓口へ持参又は郵送により提出してください。
- 補助金の交付は、1事業者につき1回限りです。
- 本事業は予算の範囲内で実施しますので、申請額の合計が予算額に達した場合又は達する見込みとなった場合には、申請受付期間中であっても、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
▼申請に必要な書類
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№ |
必要書類 |
詳 細 |
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1 |
➣【記入例】申請書 [PDFファイル/313KB] を参考にしてください。 |
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2・3 |
➣【記入例】事業計画、収支予算書 [PDFファイル/327KB] ※所在地、名称及び代表者の欄は、必ず自署してください。 |
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| 4 | ➣誓約書兼同意書 [PDFファイル/118KB] | ➣【記入例】誓約書兼同意書 [PDFファイル/236KB] |
| 5 | 補助対象事業に関する書類 | 補助対象経費の内容が確認できる書類(見積書など) |
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6 |
本人確認書類 |
■法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(発行から3カ月以内のもの) ■個人事業者の場合:マイナンバーカード、運転免許証等の写しなど(公的機関の発行した本人が確認できる書類) |
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7 |
事業実態が確認できる書類 |
■法人の場合:直近の法人税確定申告書(別表一)の写し ■個人事業者の場合:直近の確定申告書(第一表)の写し |
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8 |
市町村税等に滞納がないことを証明する書類 |
完納証明書、納税証明書など ※町外に住所がある方のみ(町内に住所がある方は、町にて確認するため提出不要) |
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9 |
振込先が分かる書類 |
振込先口座の通帳の写し (申請者と同一名義のもの) ※通帳の表面、通帳を開いた1、2ページ目の両方(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義の情報が確認できるページ)の写し |
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10 |
申請に必要な書類が揃っているか確認してください。 |
交付決定
町は、提出された申請書類を審査し、内容が適当と認められたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により申請者へ通知します。
<交付決定日の目安>
申請書の提出日ごとに、次のとおり予定しています。
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申請書の提出期間 |
交付決定(予定)日 |
|---|---|
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毎月1日~15日 |
翌月1日 |
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毎月16日~月末 |
翌月15日 |
- 交付決定日が土・日または祝日の場合は、その翌開庁日を交付決定日とします。
- 申請書類に不備や不足がある場合は、この限りではありません。不備等が解消された後、次回の交付決定(予定)日での決定となります。
- 事業は、必ず交付決定日以降に開始してください。交付決定日より前に開始した事業は、補助金を受けることができませんのでご注意ください。
事業内容の変更または中止(廃止)
交付決定後に、事業内容又は補助対象経費を変更する場合(補助対象経費の20%未満で、事業内容に重要な変更がない場合を除く)、又は事業を中止・廃止する場合は、事前に町長の承認が必要です。
- 変更する場合は、変更承認申請書及び関係書類を提出してください。
- 中止・廃止する場合は、事業中止(廃止)承認申請書及び関係書類を提出してください。
▼変更に必要な書類
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№ |
必要書類 |
詳 細 |
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1 |
➣ 【記入例】変更承認申請書 [PDFファイル/312KB]を参考にしてください。 |
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2・3 |
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| 4 | 変更内容に関する書類 | 補助対象経費の内容が確認できる書類(見積書など) |
▼中止(廃止)に必要な書類
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№ |
必要書類 |
詳 細 |
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1 |
➣ 【記入例】中止(廃止)承認申請書 [PDFファイル/153KB]を参考にしてください。 |
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2 |
中止(廃止)時点までに行った事業内容が分かる書類 |
中止(廃止)時点までに実施した事業内容、進捗状況、支出の有無等が客観的に確認できる報告書など |
実績報告
補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から14日以内又は令和8年12月28日のいずれか早い日までに、実績報告書及び関係書類を提出してください。
▼実績報告に必要な書類
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№ |
必要書類 |
詳 細 |
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1 |
➣【記入例】実績報告書 [PDFファイル/207KB]を参考にしてください。 |
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2・3 |
➣【記入例】事業実施報告書、修正決算書 [PDFファイル/247KB]を参考にしてください。 |
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| 4 | 補助対象経費の支出を確認できる書類 | 請求書(明細が分かるもの)、領収書など |
| 5 | 事業完了による成果物 | 計画どおりの成果が実際に形になっていることを、写真と資料で客観的に証明できるもの |
補助金額の確定
町は、実績報告書の内容を審査し、必要に応じて調査を行ったうえで、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書により通知します。
補助金の請求・支払い
- 補助金確定通知を受けた後、補助金請求書を町に提出してください。
- 町は、請求内容を確認後、指定された金融機関口座へ補助金を支払います。
▼請求に必要な書類
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№ |
必要書類 |
詳 細 |
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1 |
➣【記入例】請求書 [PDFファイル/154KB]を参考にしてください。 |
経過報告
補助事業を実施した翌年度(令和9年度)に、決算状況及び経営状況等について、経過報告書の提出が必要です。
- 令和9年度に町から提出についての案内をいたします。
▼経過報告に必要な書類
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№ |
必要書類 |
詳 細 |
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1 |
➣【記入例】経過報告書 [PDFファイル/177KB]を参考にしてください。 |
申請等に係る書類一式
➣ 【記入例】様式(申請書他)一式 [PDFファイル/684KB]
申請窓口・問い合わせ先
下記の申請窓口へお持ちいただくか、郵送により申請書類をご提出ください。
【申請窓口(郵送先)・問い合わせ先】
- 提出先:内子町役場 内子分庁舎(2階) 町並・地域振興課 商工観光班
- 住所:〒791-3392 喜多郡内子町内子1515番地
- 受付時間:8時30分~17時15分(土日祝除く)
- 連絡先:0893-44-2118
※郵送される場合の注意事項
- 封筒のサイズは角形2号で切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
- 簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法をご利用ください。
- 送料は申請者様のご負担になります。
- 郵送申請は受付期間最終日の消印を有効としますが、予算額に達した場合は、その時点で受付を終了し、その後に消印が付された申請は受付できません。
