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内子町地域づくり事業費補助金について
この補助金は、地域づくり活動の気運を高め、運動の定着を図り、地域社会の活性化に貢献することを目的に、地域づくり計画実現に主体的に取り組む自治会に対し、補助金を交付するものです。
補助の対象
住民の自治と連携の意識を高め、豊かな地域社会づくりを目的に策定された「地域づくり計画」のうち、住民自らの工夫と労働が伴う事業。ただし、他の補助制度等がある場合は対象外とする。
(1) 産業振興に関するもの
・生産者と消費者を農作物で結ぶ交流事業
・地域特産品の創出事業
・地域資源を活かしたビジネス創出事業
(2) 地域環境の整備に関するもので、住民の利便、娯楽に供するものを除く。
・地域の誇りや自慢の創出事業
・地域の環境美化創造事業
・美しい沿道や河川の整美事業
・緑化推進事業
・名水、名木、天然記念物の保護育成事業
(3) 文化活動の推進に関するもの
・信仰、宗教を伴わない伝統行事の保護育成
・地域おこしのためのイベント等
・「村の暮らし」、「村の歴史」編纂と刊行事業
・歴史遺産の保護・活用
(4) 健康、福祉の推進に関するもの
(5) 自主防災組織の活性化に関するもの
・地区防災計画の作成
・地域の防災訓練の実施
・地域の防災対策に関するワークショップ
(6) その他、地域づくりに関し町長が特に必要と認めるもの
(1) 産業振興に関するもの
・生産者と消費者を農作物で結ぶ交流事業
・地域特産品の創出事業
・地域資源を活かしたビジネス創出事業
(2) 地域環境の整備に関するもので、住民の利便、娯楽に供するものを除く。
・地域の誇りや自慢の創出事業
・地域の環境美化創造事業
・美しい沿道や河川の整美事業
・緑化推進事業
・名水、名木、天然記念物の保護育成事業
(3) 文化活動の推進に関するもの
・信仰、宗教を伴わない伝統行事の保護育成
・地域おこしのためのイベント等
・「村の暮らし」、「村の歴史」編纂と刊行事業
・歴史遺産の保護・活用
(4) 健康、福祉の推進に関するもの
(5) 自主防災組織の活性化に関するもの
・地区防災計画の作成
・地域の防災訓練の実施
・地域の防災対策に関するワークショップ
(6) その他、地域づくりに関し町長が特に必要と認めるもの
補助の内容
区分 | 補助対象期間 | 補助率 | 補助対象事業 | 補助限度額 | 補助対象費目 |
---|---|---|---|---|---|
地域の魅力創造事業 ・自治会単独で実施する事業 ・自主防災組織と連携する事業 |
1年 | 10分の8 |
- |
50万円 ※ただし、自主防災組織と連携する事業は上限12万円 |
原材料費、印刷製本費、借上料、講師謝礼(旅費等を含む。)、備品購入費 |
コミュニティビジネス創出事業 ・自治会単独で環境保全、高齢者福祉、産業振興等の地域課題解決に取り組みながらビジネス創出を目指す事業 |
2年以内 | 10分の10以内 | 30万円以上 | 100万円/年 | |
広域連携事業 ・自治会が他の自治会、NPO、大学、企業等、他の団体と連携して取り組む事業 |
- | 50万円/年 |
※補助金の額は、算出額の1,000円未満を切り捨てとする。
申請の受付
事業を実施しようとする年度の前年度の1月31日までに申請書を提出してください。
提出先は各自治センターです。
提出先は各自治センターです。
手続きの流れ
1.補助金交付申請書を各自治センターに提出します。
2.内子町地域づくり事業審査会の意見を聴き、審査し、適当と認める場合は補助金交付決定通知書を送付します。
3.事業完了後、実績報告書・請求書、その他関係書類を別に指示する期限までに各自治センターに提出します。(申請額と実績額が異なる場合は、事前に自治・学習課または各自治センターにご相談ください。)
4.自治・学習課で実績報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、口座振込により補助金を交付します。
2.内子町地域づくり事業審査会の意見を聴き、審査し、適当と認める場合は補助金交付決定通知書を送付します。
3.事業完了後、実績報告書・請求書、その他関係書類を別に指示する期限までに各自治センターに提出します。(申請額と実績額が異なる場合は、事前に自治・学習課または各自治センターにご相談ください。)
4.自治・学習課で実績報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、口座振込により補助金を交付します。