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平成8年の水道法改正により給水工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、水道事業者(内子町)が工事事業者を指定するものです。
内子町で給水装置工事をする場合は、内子町の指定を受ける必要があります。
◇ 新規の申請や変更の届出等は、次により行ってください。
指定給水装置工事事業者指定申請書(参考様式第1) [PDF/72KB] [Word/18KB]
指定給水装置工事事業者指定事項変更届書(様式第10) [PDF/52KB] [Word/17KB]
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届書(様式第11) [PDF/52KB] [Word/17KB]
機械器具調書(別表) [PDF/63KB] [Word/14KB]
誓約書(様式第2) [PDFファイル/50KB] [Wordファイル/17KB]
給水装置工事主任技術者選任・解任届書 [PDF/54KB] [Word/17KB]
※ 令和元年10月1日から、指定の更新制が導入され、5年ごとの更新手続きが必要となりました。
〇大切なお知らせ 指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDF/61KB]