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消火栓を使用の際は、届け出を忘れずに!!

ページID:0013261 更新日:2011年6月24日更新 印刷ページ表示
 消火演習等で、消火栓を使用する必要がある場合は、内子町水道事業給水条例第22条にて管理者への届け出を義務付けております。

 消火栓を使用する場合は、必ず事前に、所定の様式を水道係までご提出ください。

 ご協力をよろしくお願いいたします。
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