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内子町里山林整備事業

更新日:2023年4月1日更新 ページID:0134665 印刷ページ表示

内子町里山林整備事業

公共施設や人家集落など生活環境へ影響を及ぼすような整備が行き届いていない里山林について、崩落や倒木等による施設等への災害を未然に防止するため、里山林の森林整備を支援します。

対象者

地元自治会

※以下の条件をすべて満たすこと。

(1)実施箇所で5年以内に森林に関する補助事業を利用していないこと。

(2)森林法に基づき伐採すること。(伐採届の提出など)

(3)1アール以上の森林整備を行うこと。

(4)山林所有者の承諾を得ること。

補助内容

補助金額は※(1)以下の表に掲げる単価と面積基準を乗じた金額に、※(2)高所作業車の使用など安全に作業する為に必要な特殊伐採への経費の80%を加算した金額(加算上限額 30万円)※(3)または実際にかかる事業費の低いほうとする。

また、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

※(1)+(2)の金額と(3)単体の金額を比べて、その額の低い方が補助金額となります。

補助対象施設

単価(円/a)

面積基準

備考

公共施設

人家集落

皆伐 30,000

間伐 15,000

1a~50a

施設端から水平距離で50メートル以内の範囲を目途とし、雑木林等の30パーセント以上の間伐及び皆伐を対象とする。

 

生活道

農地

河川

景勝地

皆伐 20,000

間伐 10,000

その他

10,000

町長が特に認める場合。

申請方法 

以下の用紙に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて、農林振興課まで提出してください。

(様式第1号)交付申請書 [Wordファイル/14KB]

事業実施承諾書 [Wordファイル/13KB]

(様式第2号)変更承認申請書 [Wordファイル/14KB]

(様式第3号)実績報告書 [Wordファイル/14KB]

(様式第4号)請求書 [Wordファイル/14KB]

その他

必ず事前に農林振興課へご相談ください。

予算の都合等で、受付を締め切る場合があります。