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内子座とっておき友の会 会則

ページID:0107924 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 

内子座とっておき友の会 会則

(名称)

第1条 この会は内子座とっておき友の会(以下「友の会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この会は、芸術文化に広く関心を持つ会員によって構成され、優れた演劇や音楽等を提供し、地域文化の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条 この会は事務局を愛媛県喜多郡内子町内子1515番地 内子町役場町並・地域振興課内に設置する。

(会員)

第4条 友の会は、本会の目的に賛同し、本会則を承認の上、年会費を納めた個人の会員で組織する。

(会員特典)

第5条 会員の特典は次のとおりとする。

(1)内子座における公演等の自主企画事業のうち、指定する事業の入場券を先行販売する。原則として会員1人につき1事業2枚まで購入できる。ただし、事業によっては購入できる枚数を変える場合もある。

(2)内子座における公演等の自主企画事業のうち、指定する事業の入場券を割引する。原則として会員1人につき1事業2枚まで適用される。ただし、割引額は事業ごとに設定する。また、事業によっては適用枚数を変える場合もある。

(3)情報誌「回り舞台」を提供する。

(会費)

第6条 友の会に入会するときは、その年度の会費を納入しなければならない。会費は1,000円とする。

(会員の資格)

第7条 友の会の会員資格は、4月1日から翌年3月31日までとする。4月2日以降の受付は、入会日から翌年3月31日までとする。なお、入会手続きは前年度の3月1日から可能とする。

(脱会)

第8条 脱会は自由とする。ただし、既納の年会費は返還しない。

(委任)

第9条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は事務局が定める。

附則

 この会則は平成29年4月1日から施行する。