市町等の水道事業者は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は水道管及びこれを直結している給水管及びこれと直結している給水器具によって供給する水までとされています。
水圧が不足する中高層の建物や、一時的に大量の水を使用する施設で、水道の水をいったん受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理をしなければなりません。
管理方法及び検査項目については添付資料のとおりとなっています。
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