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うちこんかい定住促進事業補助金
対象地
内子町が分譲する宅地については、以下をご確認ください。
補助対象者
(1) 補助金を取得した後内子町に定住する意思を有する者であること。
(2) 補助を受けようとする日以前1年間において納付すべき市町村民税又は使用料の滞納がないこと。
(3) 他の公的な助成制度等によって土地を取得し、住宅を建築する者でないこと。
対象事業
1.土地取得補助事業
対象団地:青葉台団地
対象経費:内子町と契約した購入金額
補助金額:土地購入金額の20%に相当する額又は300万円のいずれか低い額
申請書類:次に掲げる書類を作成し、土地売買契約締結後速やかに申請する。
・住民票謄本(同居予定者全員)
・土地売買契約書の写し
請求書類:次の書類を作成し、所有権移転登記完了後速やかに請求する。
・土地登記事項証明書
2.住宅建築補助事業
対象団地:青葉台団地
対象経費:住宅建築に要した経費
補助金額:住宅建築に要した費用の5%に相当する額又は100万円のいずれか低い額
申請書類:次に掲げる書類を添えて工事着手前又は売買契約後速やかに申請する。
・住民票謄本(同居予定者全員)
・住宅取得に要する費用を明らかにできる書類(売買契約書、工事請負契約書等の写し(図面含む。))
・土地登記事項証明書の写し
請求書類:次に掲げる書類を添えて住所移転後速やかに請求する。
・住民票謄本(同居者全員)
・取得した建物の登記事項証明書
・住宅建築に要した費用を明らかにできる書類(領収書、これに準ずるものの写し)
3.町内建築業者利用補助事業
対象団地:青葉台団地
対象経費:内子町と契約した購入金額(ただし、町内建築業者と契約し、建築した住宅に限る。)
補助金額:土地購入金額の10%に相当する額又は100万円のいずれか低い額
申請書類:
町内建築業者を証明する書類(住宅建築補助事業申請添付書類に準じる。)
請求書類:
住宅建築補助事業請求添付書類に準じる。
備考 算出された補助金の額で1万円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
その他
詳細については、以下の要綱及び様式をご確認ください。なおご不明な点がございましたら以下までお問い合わせください。