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文化財保存・活用に関すること

更新日:2023年12月22日更新 ページID:0138691 印刷ページ表示
文化財とは、長い歴史の中で生まれ、今日まで伝えられてきた、貴重な国民的財産のことを指します。内子町では、町内に所在する文化財の保存・活用に係わる業務に取り組んでいます。

国指定・登録文化財

県指定文化財

内子町内に存在する文化財のうち、愛媛県においても貴重であると判断されたものについては愛媛県指定文化財に指定されています。現在は7件の文化財が指定されています。(2023年時点)

町指定文化財

内子町では内子町文化財保護条例に基づき、地域の歴史や文化を伝えるうえで重要であり、保存・管理が必要であるとされたものを町指定文化財に指定しています。現在は、95件の文化財が町指定文化財に指定されています。(2025年3月時点)

文化財の所有者(管理者)様へ

【届出・申請】
 日頃より、本町の文化財保護行政についてご協力いただき誠にありがとうございます。
 町指定文化財につきまして、以下の場合において内子町教育委員会に届出が必要となります。

1. 現状変更 (修理などにより現在の状態が変わる場合)
2. 所有者変更 (相続や土地の売買等で所有者が変化した場合)
3. 破損・棄損届 (災害や人災によって被害が発生した場合)
4. 移動届 (文化財を保存・管理する場所を変更する場合)
5. 管理者選任届 (第三者を管理者に選任する場合)

まずは、内子町教育委員会 自治・学習課までお問い合わせください。
【補助金】
 内子町では、町指定文化財の維持管理のために必要な経費に対し、一定の割合で補助金を交付しています。
 事業計画をお考えの際は、あらかじめ内子町教育委員会 自治・学習課へご相談ください。

埋蔵文化財

埋蔵文化財とは「地中に埋まったままになっている文化財」のことを指します。
埋蔵文化財は国民共有の財産であると同時に、地域の歴史・文化を紐解くうえでなくてはならないものです。

周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について

「周知の埋蔵文化財包蔵地」とは、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」のことを指します〔文化財保護法第93条〕。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で建築・土木工事を行う場合、文化財保護法第93条および愛媛県が定める埋蔵文化財の取扱いに関する規則に基づき「60日前まで」に内子町を通し、愛媛県教育委員会に届け出を行う必要がございます。

照会の方法は以下のとおりです。
1.窓口での照会(内子町役場 分庁3階 内子町教育委員会自治学習課)
2.Faxによるご照会(Fax 0893‐44‐6137)
3.メールによる照会(代表:gakusyujichi-s@town.uchiko.ehime.jp)
※お電話による照会は照会地点の特定が難しいため、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

下記の様式に記入いただき、工事予定地を示した住宅地図等を添付して、内子町教育委員会にご照会ください。
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