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内子町土塀・板塀等設置奨励補助金
内子町の歴史的文化的な町づくりの一環として街路及び露路の景観を整備推進するため、また、安心安全な町づくりの一環として、ブロック塀の撤去を勧奨し、土塀、板塀等への転換を図るため、土塀、板塀等の設置に要する費用の一部に対し補助金を交付します。
土塀・板塀等とは
この補助金において「土塀、板塀等」とは、屋根付大和塀、屋根付丸太塀、なまこ塀、大和塀及び板塀等伝統的な様式のものをいい、「その他の板塀」とは、板塀で横板張り等伝統的な様式以外のものをいう。
なまこ塀
屋根付丸太塀
大和塀
補助の対象
(1) 設置場所は、内子町内の公衆用道路若しくは河川に面した部分または公衆用道路若しくは河川から眺望できる部分に設置するものであること。
(2) 設置者は、前号に地所を所有する個人、法人、団体等であること。
(3) 内子町の景観にふさわしい土塀、板塀等、その他の板塀及びその附属物の新設及び改修であること。なお、改修は、特別の理由がない限り、設置後10年以上経過
しているものを対象とする。
(4) 土塀、板塀等の種類及び規格は、おおむね上図のとおりであること。
(5) おおむね高さ0.9メートル以上、長さ1.8メートル以上であること。
(6) 板塀の眺望できる部分は、無垢(むく)の木材を使用したものであること。
(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他町の条例等の定めに適合するものであること。特に、内子町景観まちづくり計画の色彩基準に適合したものであるこ
と。
(8) 他の補助金を受けていないこと。
(9) 設置の時期は、この年度内に完成するものであること。
補助金の額
(1)
補助金の額は、土塀、板塀等については、この事業に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)で、1.8メートル当たり5万円、1か所当たり30万円
を限度とし、その他の板塀については、この事業に要する経費の4分の1以内の額(1,000円未満切捨て)で、1.8メートル当たり2.5万円、1か所当たり15万円を限
度とする。
(2) 前項の規定にかかわらず、内子町景観まちづくり条例第10条に規定する景観計画重点区域内では、土塀、板塀等の1か所当たりの限度額を50万円とし、その他
の板塀の1か所当たりの限度額を20万円とする。
(3) 補助金は、1年につき申請者ごとに1件を限度とする。
補助金の申請
申請者は、土塀、板塀等設置奨励補助金交付申請書(様式第1号、以下、「申請書」という。)を提出すること。
提出先は、内子町役場 建設デザイン課(0893-44-6157)です。