本文
申告Q&A
医療費控除について教えてください。
支払った医療費の額が、一年間で一定の基準を超えた場合は医療費控除を受けることができます。
ただし、健康保険・医療助成制度・老人保健制度等からの医療給付金や生命保険契約等に基づく入院保険金等の受取金額を差し引いた金額が対象となります。
控除金額の計算は次のとおりです。
前年中に支払った医療費 - 保険等で補てんされた金額 = A
A - 10万円または総所得金額等の5%(どちらか少ない額) = 医療費控除金額
セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)については、「平成30年度から適用される個人住民税の税制改正」をご参照ください。
医療費控除はどうすれば控除されますか。
医療費控除を受けるには確定申告書もしくは町県民税申告書の提出が必要です。
年末調整では医療費控除を受けることができませんので会社員の方なども申告が必要です。
医療費は自分の分だけしか控除の対象になりませんか。
自分の医療費のほか、生計を一にする親族の医療費も自分が払った額は医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるには、どのような準備をすればいいですか。
前年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になります。
申告の際には、次のものを持ってきてください。
・ 給与がある方は給与の源泉徴収票
・ 医療費の明細書 医療費の明細書 [PDFファイル/569KB]
※ 領収書を持参の場合は宛名別に分けてから、医療機関・薬局別に分けて、それぞれ合計金額を計算しておいてください。
・ 保険等から補てんされた金額のわかるもの
・ 印鑑
領収書がないと控除はうけられませんか。
領収書を持参する必要はなく、医療費控除の明細書を作成してください。
領収書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年経過する日までの間、領収書の保管をしておく必要があります。
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には、医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
※ 平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を添付せず、領収書を添付もしくは申告書を提出する際に提示することもできます。
妻のパート収入がいくらまでなら配偶者控除・配偶者特別控除を受けられますか。
配偶者の収入が給与収入だけの場合は次のとおりです。
配偶者控除
1年間の給与収入が103万円以下(所得48万円以下)
※ 年間の給与収入が93万円超~103万円以下の人については、町県民税がかかりますのでご注意ください。
配偶者特別控除
1年間の給与収入が103万円超~201万6千円未満(所得48万円超~133万円未満)
※ 所得額に応じた配偶者特別控除を受けることになります。
控除額については、配偶者特別控除の適用一覧表をご参照ください。
私の母が前年中に亡くなりましたが、扶養控除をとることはできますか。
扶養されている方が亡くなった場合の扶養親族の認定は、昨年の12月31日の状況ではなく、その死亡日の扶養状況で判断します。
その年中の合計所得金額が48万円以下であった場合、扶養親族として扶養控除をとることができます。
未成年者の収入に対しても、税金はかかりますか。
合計所得金額135万円以下(給与収入だけの場合は年収204万4千円未満)は住民税が非課税となります。
ただし、未成年者であっても、婚姻している(婚姻していた)場合には、民法上は成年者とみなされるため非課税とはなりません。
昨年退職し、今年はまだ年金も受給していないため無収入です。収入がなくても申告の必要がありますか。
収入がなかった方について申告義務はありませんが、申告書の提出がないと収入の有無が判断できない状態となり、税証明の交付や国民健康保険税の算定など、住民サービスに影響がある場合がございますので、申告にお越しいただきますようお願いいたします。
ふるさと納税の税額控除について教えてください。
所得税の確定申告でふるさと納税寄附金額を申告した場合
次の(A~C)控除を受けることができます。
A 所得税からの控除額 = (寄附金額〔*1〕-2,000円) × (所得税の適用税率×1.021〔*3〕)
B 基本控除 = (寄附金額〔*1〕-2,000円) × 10%(町6%、県4%)
C 特別控除〔*2〕 = (寄附金額〔*1〕-2,000円) × (90%-所得税の適用税率×1.021〔*3〕)
*1 総所得金額等の30%が上限です。
*2 住民税所得割額の20%が上限です。
*3 1.021は復興特別所得税調整分です。
ワンストップ特例制度を利用した場合
5つの自治体への寄附までであれば、寄付先の自治体に特例申請を出すことで、確定申告をすることなく、寄附金税額控除を受けることができます。
この特例制度を利用すると、上記 A の控除額が所得税ではなく住民税から控除されることとなります。
寄附をした団体が複数あったのですが、すべて寄附金税額控除の対象となりますか。
条例で指定された団体への寄附金であれば、すべて寄附金税額控除の対象となります。
寄付先の団体数に制限はありません。