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令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2021年1月1日更新 ページID:0131506 印刷ページ表示

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(町民税・県民税)から適用される主な改正点をお知らせします。

 

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

基礎控除への振替

 ※ 給与所得と年金所得の双方を有する者については、片方に係る控除のみが減額されます。

  基礎控除の見直し

  1.  基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除金額が徐々に少なくなり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
合計所得金額基礎控除
改正後改正前
2,400万円以下43万円

33万円

(所得制限無し)

2,400万円超~2,450万円以下29万円
2,450万円超~2,500万円以下15万円
2,500万円超適用なし

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられ、その上限額が195万円に引き下げられます。
    ただし、子育て・介護世帯に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する人等の負担が増えないように措置が講じられます。

給与等の収入額

給与所得控除額
改正後改正前
162万5千円以下55万円65万円
162万5千円超180万円以下(A)×40%-10万円(A)×40%
180万円超360万円以下(A)×30%+8万円(A)×30%+18万円
360万円超660万円以下(A)×20%+44万円(A)×20%+54万円
660万円超850万円以下(A)×10%+110万円(A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下195万円

1,000万円超

220万円

(A)=収入金額÷4,000円[小数点以下切捨て]×4,000円 

注意:給与等の収入額が660万円未満の場合、給与所得金額は上記の表によらず所得税法別表第五により求めます。(別表第五:外部サイト)<外部リンク>

公的年金等控除の見直し 

  1.  公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ上記1および2の公的年金等控除額から引き下げられます。
年齢区分公的年金等
の収入金額
(A)
公的年金等控除額
改正後改正前
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超~
2,000万円以下
2,000万円超~区分なし
65歳未満130万円未満60万円50万円40万円70万円
130万円以上
410万円未満
(A)×25パーセント+27万5千円(A)×25パーセント+17万5千円(A)×25パーセント+7万5千円(A)×25パーセント+37万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×15パーセント+68万5千円(A)×15パーセント+58万5千円(A)×15パーセント+48万5千円(A)×15パーセント+78万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5パーセント+145万5千円(A)×5パーセント+135万5千円(A)×5パーセント+125万5千円(A)×5パーセント+155万5千円
1,000万円以上195万5千円185万5千円175万5千円
65歳以上330万円未満110万円100万円90万円120万円
330万円以上
410万円未満
(A)×25パーセント+27万5千円(A)×25パーセント+17万5千円(A)×25パーセント+7万5千円(A)×25パーセント+37万5千円
410万円以上
770万円未満
(A)×15パーセント+68万5千円(A)×15パーセント+58万5千円(A)×15パーセント+48万5千円(A)×15パーセント+78万5千円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5パーセント+145万5千円(A)×5パーセント+135万5千円(A)×5パーセント+125万5千円(A)×5パーセント+155万5千円
1,000万円以上195万5千円185万5千円175万5千円

(参考)令和3年度課税(令和2年分所得)

  • 65歳以上:昭和31年1月1日以前生まれ
  • 65歳未満:昭和31年1月2日以後生まれ

 所得金額調整控除の創設 

  下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合

   ア.特別障害者に該当する場合

   イ.23歳未満の扶養親族を有する場合

   ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは特別障害者である扶養親族を有する場合

       所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10パーセント

2. 給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合

    所得金額調整控除額=(給与所得(上限:10万円)+公的年金雑所得(上限:10万円)-10万円

  注意:1 と 2 の両方に該当する場合は、1を控除後に、2の金額を控除します。

 調整控除の見直し

      前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。

非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直しされます。

要件等改正後改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件(※配偶者控除額は下表参照48万円以下38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件(※配偶者特別控除額は下表参照48万超133万円以下38万超123万円以下
勤労学生の合計所得要件75万円以下65万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保障額)55万円65万円
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親の非課税措置の合計所得金額要件135万円以下125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者または扶養親族のいずれもいない人38万円28万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる人28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16万8千円以下28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+16万8千円以下
所得割の非課税限度額の総所得金額等(非課税者を除く)

同一生計配偶者または扶養親族のいずれもいない人

45万円以下35万円以下
同一生計配偶者または扶養親族がいる人35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+32万円

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+32万

扶養親族には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。

 「合計所得金額」、「総所得金額等」は、町民税・県民税(個人住民税)の計算に用いられています。どちらも所得の合計を表す似た言葉ですが、税法上少しずつ違いがあり、それらが用いられる場面が異なります。

合計所得金額を用いて判定するものには、以下のものがあります。

  • 均等割の非課税限度額
  • 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税限度額
  • 扶養控除、配偶者特別控除の所得判定
  • 配偶者特別控除の所得1000万円超の判定
  • 寡婦、ひとり親控除の所得要件(500万円以下)の判定

総所得金額等を用いて判定するものには、以下のものがあります。

  • 所得割の非課税限度額
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄附金控除

合計所得金額、総所得金額等関係図 [PDFファイル/91KB]

  ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し

    1.  婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
    2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

     注意:住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

    改正前

    改正前配偶者関係死別死別離別離別
    本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    本人女性扶養親族:「子」あり30万円26万円30万円26万円
    扶養親族:「子以外」あり26万円26万円26万円26万円
    扶養親族:無し26万円---
    本人男性扶養親族:「子」あり26万円-26万円
    扶養親族:「子以外」あり----
    扶養親族:無し----

    改正後 

    改正後配偶者関係死別死別離別離別未婚未婚
    本人合計所得500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    本人女性扶養親族:「子」あり30万円-30万円-30万円-
    扶養親族:「子以外」あり26万円-26万円---
    扶養親族:無し26万円-----
    本人男性扶養親族:「子」あり30万円-30万円-30万円-
    扶養親族:「子以外」あり------
    扶養親族:無し------

      

     配偶者控除及び配偶者特別控除について

        給与所得控除及び公的年金等控除と基礎控除の取り扱いが変更されたことに伴い、配偶者控除及び配偶者特別控除における合計所得金額が変更されます。 

      改正内容について

       ・配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円以下(改正前:38万円以下)

       ・ 配偶者特別控除の場合は配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下とされます。(改正前:38万円超123万円以下)万円

     (1)配偶者控除

      次の要件を満たす場合に、本人や配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。(控除額は下表参照)

      ・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

      ・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること。

      ・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者及び他の人の扶養親族でないこと。

    配偶者控除
    納税義務者の合計所得金額
    区分900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下1,000万円超
    配偶者控除33万円22万円11万円控除適用なし※2
    老人配偶者控除※138万円26万円13万円

    この表は、町民税・県民税の控除額です。 所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者控除」<外部リンク>をご覧ください。

    ※1 老人配偶者控除は配偶者の年齢が70歳以上の場合
        例)令和3年度の町県民税の場合、昭和26年1月1日以前生まれの方。

    ※2 配偶者控除は受けられませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれます。「同一生計配偶者」の 方が障害者であれば、障害者控除の対象となります。

     (2)配偶者特別控除

      次の要件を満たす場合に、本人や配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられ166万8千円ます。(控除額は下表参照)

      ・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

      ・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること。

      ・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。

    納税義務者の合計所得金額
    配偶者の合計所得金額900万円以下
    (給与収入のみの場合1,095万円以下)
    900万円超950万円以下
    (給与収入のみの場合1,095万円超~
    1,145万円以下)
    950万円超1,000万円以下
    (給与収入のみの場合1,145万円超~
    1,195万円以下)
    48万円超~100万円以下
    (給与収入のみの場合103万円超155万円以下)
    33万円22万円11万円
    100万円超~105万円以下
    (給与収入のみの場合155万円超
    160万円以下)
    31万円21万円11万円
    105万円超~110万円以下
    (給与収入のみの場合160万円超
    166万8千円未満)
    26万円18万円9万円
    110万円超~115万円以下
    (給与収入のみの場合166万8千円超175万2千円未満)
    21万円14万円7万円
    115万円超~120万円以下
    (給与収入のみの場合175万2千円超
    183万2千円未満)
    16万円11万円6万円
    120万円超~125万円以下
    (給与収入のみの場合183万2千円超
    190万4千円未満)
    11万円8万円4万円
    125万円超~130万円以下
    (給与収入のみの場合190万4千円超
    197万2千円未満)
    6万円4万円2万円
    130万円超~133万円以下
    (給与収入のみの場合197万2千円超
    201万6千円未満)
    3万円2万円1万円
    133万円超
    (給与収入のみの場合201万6千円以上)
    適用なし適用なし

    適用なし

     ※この表は、町民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者特別控除」<外部リンク>をご覧ください。

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