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調整給付に関するよくある質問(7月31日更新)

更新日:2024年7月31日更新 ページID:0140814 印刷ページ表示

 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)に関するよくある質問を掲載しています。

 調整給付金の支給(以下、調整給付という。)についてはこちら「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について」をご確認ください。

 定額減税についてはこちら「令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について​」をご確認ください。

 

対象となる方について

問 どんな人が対象となるの?

答 定額減税の対象となる方で、定額減税額が「令和6年分推計所得税(令和5年分所得税
 額)」または「令和6年度分個人町民税・県民税の所得割額」を上回る(定額減税しきれな
 い)方が対象です。

 

問 令和6年度個人住民税の賦課期日の翌日(令和6年1月2日)以降、納税義務者が死亡した場合

 は給付対象となりますか?

答 調整給付の法的性格は、民法上の贈与契約とされるため、給付金の支給には支給対象者
 の受贈の意思表示が必要となります。したがって、申請前に亡くなられている場合は、申請
 することができません。
  申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。手続きが必要となりますの
 で、内子町役場税務課(電話番号:0893-44-6153)にご連絡ください。

 

問 令和5年中に扶養親族が死亡して給付金支給確認書の扶養親族数が変更になる場合は、重大な

 相違として関係書類の提出が必要でしょうか?(7月31日追加)

答 調整給付の扶養親族数は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡
 の時)現在の扶養親族数となりますので、訂正の必要はありません。

 

問 令和6年1月2日以降に入国または帰国した場合は調整給付の対象となりますか。

答 令和6年1月1日時点で国内に居住していな場合は、令和6年度個人住民税が課税されな
 いため調整給付の対象となりません。
  ただし、令和6年分の所得税が発生する場合は、所得税分の定額減税の対象となり、定額
 減税しきれない所得税分の控除額がある場合は、令和7年に不足額給付で給付されること
 が予定されています。

 

扶養親族について

問 調整給付金の支給確認書に記載された扶養人数が誤っているようだけど?

答 扶養親族数は、確定申告書、住民税申告書、勤務先に提出した令和5年分 給与所得者の
 扶養控除等(異動)申告書、または日本年金機構等に提出した令和5年分公的年金等の受
 給者の扶養親族等申告書に配偶者もしくは扶養親族として記載されている方で、令和5年
 中の合計所得金額が48万円未満の方です。
  勤務先や確定申告書等を確認のうえ、内子町役場税務課(電話番号:0893-44-6153)
 にご連絡ください。

 

問 令和6年中に生まれた扶養親族は、給付の対象になりますか?

答 所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日の現況によるとされているため、年末調
 整や確定申告で生まれた扶養親族として申告いただくことで所得税分の定額減税の対象と
 なります。また、定額減税しきれない所得税分の控除額がある場合は、令和7年に不足額給
 付で給付されることが予定されています。
  ただし、令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は、令和5年12月31日の
 現況によるとされているため、調整給付の対象となる扶養親族となりません。

 

調整給付について

問 令和6年中に住民登録を異動した場合は、どの自治体から調整給付金支給確認書が届くの?

答 調整給付は、個人住民税を課税している自治体が支給することとなっています。
  令和6年中に住民登録を異動した方又は異動を予定されている方は、令和7年に予定され
 ている不足額給付の手続きに調整給付金支給確認書が必要となることがあるのでコピーを
 とって大切に保管してください。

 

問 給付金を受け取るには手続きが必要ですか?

答 必ず申請が必要です。調整給付金支給確認書に同封の記入例を参考に、確認者氏名等を
 記入し、本人確認書類等の必要書類を添付して、同封の返信用封筒による返送または内子町
 役場本庁2階 税務課(内子分庁1階の総合窓口センター、及び小田支所でも構いません。)
 にご提出ください。

 

問 調整給付対象となるか自分で調べる方法は?   

答 個人住民税分については、ご自宅に届いた最新の納税通知書(当初は6月14日発送)、
 または勤務先から配布された最新の特別徴収税額決定通知書の以下の記載をご確認くだ
 さい。
  なお、給与から個人住民税が引かれていない方で、個人住民税、固定資産税、および国民
 健康保険税がかかっていない方は、納税通知書は送られません。 
    ●納税通知書の確認箇所
      定額減税の対象者は、納税通知書 上段 町県民税・森林環境税の欄の欄外に
     「減税控除済額○○円、控除外額○○円」と金額を記載しています。
      この控除外額○○円が0円を超える場合、調整給付の対象となります。   
 
    ●特別徴収税額決定通知書の確認箇所
      特別徴収税額決定通知書の摘要欄「減税控除済額○○円、控除外額○○円」
     と金額を記載しています。
      この控除外額○○円が0円を超える場合、調整給付の対象となります。
 
   所得税分については、令和5年分の確定申告書の所得税額や源泉徴収票の源泉徴収税額
  を定額減税し(3万円×本人および扶養親族数)、所得税を引ききって残った定額減税額が
  あれば調整給付の対象となります。

申請について

問 申請に必要な書類は何ですか?(7月31日追加)

答 (1)と(2)の書類はみなさん提出が必要です。
  (1)確認者氏名、確認日、および連絡先電話番号を記載した給付金支給確認書
  (2)本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、
   年金手帳など)
 
  (3)から(5)の書類は、該当する方だけ上記の提出書類に添付が必要です。
  (3)新たに受取口座を希望する場合は、給付金支給確認書の裏面に口座情報を記載し、
   受取口座を確認できる書類(通帳もしくはキャッシュカード)のコピー※
  (4)給付金の「確認・請求」、「受給」、または「確認・請求及び受給」を本人以外
   が行う場合は、給付金支給確認書の裏面の代理人の欄を記載し、代理人の本人確
   認書類のコピー※
  (5)給付金支給確認書に記載の数値に重大な相違を認める場合は、相違のある部分に
   二重線を付して手書きで訂正するとともに、相違のあることが分かる関係書類(
   源泉徴収票、確定申告書など)のコピー
   ※受給口座が本人の口座でない場合は、本人の口座を(3)により、または(4)によ
    り代理人の口座に給付する手続きをお願いします。

問 給付金支給確認書に記載の姓と現在の姓が異なる場合、どのようにしたらよいですか。

 (7月31日追加)

答 給付金支給確認書の宛名の姓を二重線を付して手書きで訂正し、変更が分かる本人
 確認書類(例:運転免許証の表裏)のコピーを添付してください。また、受取口座の
 姓を変更している場合は、変更後の受取口座を確認できる書類のコピーを添付してく
 ださい。