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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税補足給付金(調整給付金))について
調整給付金
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税可能な金額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方について、その差額を支給(調整給付)します。
定額減税については 令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について をご確認ください。
給付額
(1)所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額
※(1)と(2)の合計額で1万円単位で切り上げます。
- 【所得税確定後について】
- 令和6年分の所得税額は推計値であるため、令和6年分の年末調整や確定申告等により、税額が確定した後、給付金額に不足が生じる場合には、令和7年以降に追加の給付が検討されています。
対象となる方
〇定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は給付対象外です。
手続き
内子町から「内子町定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」が届きます。
内容をご確認いただき、必要事項を記入し、本人確認書類の写し・受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。
【発送日】 令和6年7月26日(金曜日)以降
【給付日】 令和6年8月中旬以降 ※審査完了後、順次給付します。
【提出期限】 令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効
- 【提出方法・場所】 郵送または窓口で提出してください。
- <郵送>同封の返信用封筒でご返送ください。
- <窓口>内子町役場本庁2階 税務課
- ※内子分庁1階の総合窓口センター、及び小田支所でも構いません。
注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
調整給付に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。
その他
この給付金は、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。