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令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の定額減税について

更新日:2024年5月9日更新 ページID:0140198 印刷ページ表示

制度の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税(3万円/人)及び令和6年度分の個人住民税(1万円/人)について定額減税が実施されることとなりました。

 内子町では、このうち、令和6年度分個人住民税について、納税者及び配偶者を含む扶養家族1人につき1万円の定額減税を行います。

 ※所得税(国税)の定額減税については、こちら国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象者

 令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下で住民税所得割が課税となる方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)

※令和6年度の個人住民税が定額減税前に非課税の場合は対象となりません。

 ※令和6年度の個人住民税が定額減税前に均等割及び森林環境税のみ課税(年税額5,700円)される場合は対象となりません。

 

定額減税の算出方法

 納税者の個人住民税の税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除など)後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

(1)本人 1万円

(2)同一生計配偶者(控除対象配偶者)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円

 ※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 ※令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が48万円を超える方は、控除対象配偶者または扶養親族になりません。

 ※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)」については、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円を控除することとなっています。

 

 定額減税の徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収の場合

 通常は、年税額を当年の6月から翌年の5月までの計12回に分割して徴収されますが、定額減税の対象となる方は、令和6年6月分の徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月から令和7年5月までの計11回に分割して徴収します。

給与特徴

 

普通徴収(納付書や口座引き落としにより自身で納付する)の場合

 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年7月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

令和6年度から特別徴収(初年度)となる方

 令和6年6月分から9月分は上記普通徴収の方法により順次控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収額から順次控除します。

年金特徴(初年度)

 

令和5年度から特別徴収が継続となる方

 定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から順次控除します。(仮徴収税額からは控除しません。)

年金特徴(継続)

 

その他

 定額減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。※後日改めてお知らせいたします。