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国外転出者向けマイナンバーカードの手続き

更新日:2024年6月11日更新 ページID:0140460 印刷ページ表示

国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用でき、国外でもマイナポータルなどが利用できるようになりました。
 また、マイナンバーカードの交付申請や受け取り等の手続きが、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになりました。

利用できる方

 いずれの手続きにおいても、次の条件をすべて満たしている必要があります。

・日本国籍者であること
・マイナンバーが付番されている者であること(平成27年10月5日以降に国外転出をした者)

 

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードへ切り替える方法(国外継続利用)

 国外転出届出時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに国外継続利用の手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。

手続きができる方

 ・本人(法定代理人)、または同一世帯員
 ・上記から委任された代理人(※委任状が必要です)  → 委任状はこちらをご覧ください。

必要なもの

 ・マイナンバーカード(カードに設定している数字4桁の暗証番号の入力が必要です。)
 ・届出人の本人確認書類
 ・代理人の場合は代理権限確認書類(委任状・成年後見人登記事項証明書など)

注意事項

 国外転出により電子証明書は失効します。国外でも引き続き利用を希望する場合は、電子証明書の発行手続きも必要です。

 ・同一世帯員又は法定代理人が国外転出届と併せて申請する場合は、要件を満たした委任状(申請者本人が記入し、封筒に入れて封をしたもの)をお持ちください。委任状の様式は任意です。便せん等に次の内容を記入していただくか、下記よりダウンロードしてご記入ください。

  1.記入する日
  2.委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)
  3.電子証明書等の暗証番号(署名用電子証明書用、利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用)
  4.申請者の住所・氏名(署名または記名押印)​
  5.代理人の住所・氏名

  こちらより「委任状」様式をダウンロードできます。 [PDFファイル/478KB]

 ・同一世帯員又は法定代理人以外の方が、電子証明書の発行手続きをする場合は、必要書類を送付しますので、下記までお問い合わせください。

 

国外転出後にマイナンバーカードを申請する方法

 マイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの申請が可能です。

 詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ<外部リンク>よりご確認ください。

 

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

 以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ<外部リンク>よりご確認ください。

 ・氏名等の変更
 ・暗証番号の変更及び再設定
 ・マイナンバーカードの失効、返納
 ・マイナンバーカードの再交付
 ・マイナンバーカードの更新

 

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

 マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
 下記の専用ダイヤル(24時間365日受付)へお電話ください。

  国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170 

 紛失の届出や発見時の手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ<外部リンク>よりご確認ください。

 

 

 

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