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セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)認定について
セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種
『お知らせ』
<令和6年12月1日からの取扱い変更について>
国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用が変更となります。
運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更になります。旧様式では受付できませんのでご注意ください。
<令和7年6月25日更新>
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和7年7月1日から令和7年9月30日までの対象業種が指定されました。※全業種指定ではありませんのでご注意ください。
セーフティネット保証5号の対象業種について<中小企業庁ホームページ><外部リンク>
制度概要
- セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、事業資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業の資金繰りを支援するためのものです。
- セーフティネット保証5号認定は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
- 町では、この保証制度の認定業務を行っています。認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することができます。
- 町による認定は信用保証の審査を受けるためのものであり、融資を確約するものではありません。この他に、信用保証協会や金融機関による審査があります。
- セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]
指定業種及び指定期間
▼ 指定業種 令和7年7月1日から令和7年9月30日まで [PDFファイル/513KB](557業種)
▼ 指定業種 令和7年4月1日から令和7年6月30日まで [PDFファイル/504KB](553業種)
※ 指定業種は、経済産業省が業況が悪化していると判断した業種で、日本産業分類の細分類で判断します。なお、指定業種は随時変更されます。
認定要件
次の(イ)、(ロ)、(ハ)に該当する事業者が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者。なお、非指定業種を含む場合は、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めること。
必要書類
●5号(イ)、(ロ)、(ハ)の認定に必要な書類
1.認定申請書(2部)および売上高確認書(1部)…(1)~(4)のうち該当する様式
【指定業種に属する事業のみ営んでいる場合】 ○最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 |
認定申請書・売上高確認書(イー1) [Wordファイル/37KB] |
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】 ○最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 |
認定申請書・売上高確認書(イー2) [Wordファイル/39KB] |
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】 ○業歴1年3か月未満
|
認定申請書・売上高確認書(イー3) [Wordファイル/35KB] |
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】 ○業歴1年3か月未満 |
認定申請書・売上高確認書(イー4) [Wordファイル/36KB] |
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】 |
認定申請書・売上高確認書(ロー1) [Wordファイル/64KB] |
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】 | 認定申請書・売上高確認書(ロー2) [Wordファイル/79KB] |
【指定業種に属する事業のみを営んでいる場合】 |
認定申請書・売上高確認書(ハー1) [Wordファイル/37KB] |
【指定業種と非指定業種を営んでいる場合】 | 認定申請書・売上高確認書(ハー2) [Wordファイル/40KB] |
※以下、共通書類
2.売上高確認書に記載する売上高等が分かる書類
・確定申告書や売上台帳等
3.継続して事業を行っていることが分かる書類
(法人)履歴事項全部証明書の写し、直近の決算書の写し
(個人)開業届の写し、直近の確定申告書の写し
4.委任状 [Wordファイル/28KB](代理申請の場合、必要)
6.許認可業を営んでいる場合、許認可証等の写し
※以下、(3)または(4)の認定申請で必要な書類
7.(3)原油高様式で提出する場合
・売上高確認書に記載する原油等の購入金額が確認できる書類
・売上高確認書に記載する売上高・原材料費、製品原価が確認できる書類
8.(4)利益率様式で提出する場合
・売上高確認書に記載する月平均売上高営業利益率が確認できる書類
注意事項
・ 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・ 認定を受けた後、有効期間(認定日から起算して30日)内に金融機関または信用保証協会へ融資の申し込みを行うことが必要です。