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内子町木造住宅耐震改修等補助事業について
木造住宅の耐震改修費用の一部を補助しています。
内子町では近い将来発生すると言われている南海トラフ巨大地震などの災害に備えるため、木造住宅の耐震改修費用の一部を補助しています。
対象となる木造住宅
次の条件のすべてに該当する住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建の住宅であること。 (店舗等の併用住宅にあっては、延べ床面積の過半が住宅の用途に供されているもの。)
- 構造が次に掲げる工法以外の木造であること。
ア 枠組み壁工法 イ 丸太組工法 ウ 国土交通大臣等の特別な認定を得た工法 - 階数が2階以下で延べ面積が500平方メートル以下のもの
内子町木造住宅耐震診断補助事業による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満となった住宅
補助の対象者
- 対象住宅の所有者
- 町税等を滞納していない者
耐震診断
まず、耐震診断を実施し、住宅の耐震性の有無を確認します。
耐震診断にあたり『派遣事業』と『補助事業』のどちらかを選択いただくことになります。
『派遣事業』については、オンラインでの申し込みも受付中です!
木造住宅耐震診断技術者派遣事業 『派遣事業』
耐震診断派遣事業の概要
派遣事業は、耐震診断を希望する方の自宅に、町より「愛媛県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名簿」に登録されている技術者を派遣する制度です。
この制度は、耐震診断費用の自己負担なしで耐震診断を行うことができます。
「愛媛県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名簿」<外部リンク> ※外部サイト(公社)愛媛県建築士会HP(サイト内の「内子町」名簿参照)
オンラインによる申し込み
派遣事業について、オンラインでの申し込みも受け付けております。
下記申込フォームより申し込みください。
内子町 木造住宅耐震診断技術者派遣事業 申込(希望)フォーム
木造住宅耐震改修等補助事業 『補助事業』
耐震診断補助事業の概要
「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録事務所より、ご希望の耐震診断事務所による耐震診断を実施し、診断に係る費用の一部を補助する制度です。
愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録名簿<外部リンク>(外部サイト愛媛県HPへ)
対象となる耐震診断
「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所が実施する耐震診断
補助金の額
耐震診断・・・補助対象経費以内で、上限6万円
※ 消費税は補助対象外となります。
耐震改修
耐震改修工事
- 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、改修後1.0以上となる工事
- 「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」に登録された建築士事務所により設計・監理がされるもの
- 「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた業者が行う耐震改修工事
- リフォーム瑕疵保険に加入されるもの
- 工事を行った後も居住の用に供されるもの
【設計・監理】
愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録名簿<外部リンク>(外部サイト愛媛県HP)
【改修工事】
愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録名簿<外部リンク>(外部サイト愛媛県HP)
耐震シェルター設置工事
- 公的機関により安全性の評価を受けたもの、構造計算により安全性が確かめられたもの、またはその他知事が認めるものを設置するもの
- 工事を行った後も居住の用に供されるもの
愛媛県木造住宅耐震シェルター設置事業者<外部リンク>(外部サイト愛媛県HP)
耐風改修工事
- 耐震改修工事と併せて実施する耐風改修工事であるもの
- 耐風診断の結果、告示基準(令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定)に適合しない瓦屋根について、葺き替えの結果、建築基準法に適合する屋根構造となるもの
補助金の額
・耐震改修設計・・・補助対象経費以内で、限度額 30万円
・耐震改修工事・・・補助対象経費以内で、限度額 140万円(補助金Up!)
(ただし、利子補給制度を利用する場合は、限度額 82万5千円)
・耐震工事監理・・・補助対象経費以内で、限度額 6万円
・耐震シェルター設置工事・・・補助対象経費以内で、限度額 40万円
・耐風改修工事・・・屋根改修費の23%以内で、限度額 55万2千円
※ 消費税は補助対象外となります。
利子補給制度
令和7年度より、60歳以上の方が耐震改修工事を実施する際に、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度をご利用いただけます。(ただし、利子補給制度を利用する場合は、補助金の限度額が82万5千円となります。)
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度について<外部リンク>(外部サイト住宅金融支援機構HP)
補助金の代理受領制度
申請者が耐震改修にかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、町から直接業者に支払う制度です。(業者が申請者から委任を受け、補助金を町から受け取ることになります。)
この制度の利点は、申請者が耐震改修にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、申請者の初期費用負担が軽減されることになります。