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内子町では鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づき、内子町鳥獣被害防止計画(計画期間:令和6年度~令和8年度)を策定しましたので、同法第4条第9項の規定により公表します。