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森林経営管理制度及び実施方針について

更新日:2024年4月1日更新 ページID:0141256 印刷ページ表示

森林経営管理制度について

林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に役立てることを目的に、森林経営管理制度が創設されました

森林経営管理制度とは

 森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。しかし、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった災害を防止するためには、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要となります。

 そのため、地域森林計画の対象となる森林について、市町村が森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、または経営管理権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に役立てることを目的に森林経営管理制度が始まりました。

森林経営管理制度の仕組み

➀市町村は、経営や管理が行われていない森林を対象に森林所有者の意向を確認

➁意向確認の結果、森林所有者から経営や管理の委託の申出等があった森林については、経営管理集積計画を定め、森林所有者から経営や管理について委託を受ける

➂市町村は、経営や管理の委託を受けた森林について、林業経営に適した森林については、森林の経営や管理を林業経営者に再委託し、林業経営者に再委託しない森林については、市町村自らで経営や管理を実施。