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飼い主のいない猫の引取りについて
飼い主のいない猫の引取りについて
令和2年度より施行される改正法の趣旨を踏まえ、飼い主のいない猫の引取りは原則お断りすることとなりました。
ただし、以下の場合において引取の検討をいたします。
また、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、管理する「地域猫活動」をお考えの方は下記のリンクをご覧ください。
[飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金について:https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/6/neko-shujutsujosei.html]
動物の引取検討ができる場合
・衰弱し、保護の必要のある迷子の猫
猫を取り扱う上での注意点
・飼い猫の可能性がある外猫は、原則引取をお断りしています。
・駆除目的で用具を使い、猫に苦痛を与える方法で捕獲を行った場合、動物愛護管理法囲違反
(虐待)に該当し、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処される場合があります。
・動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金