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飼い主のいない猫の引取りについて

更新日:2020年6月1日更新 ページID:0129449 印刷ページ表示

飼い主のいない猫の引取りについて  

  令和2年度より施行される改正法の趣旨を踏まえ、飼い主のいない猫の引取りは原則お断りすることとなりました。  

  ただし、以下の場合において引取の検討をいたします。

  また、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施し、管理する「地域猫活動」をお考えの方は下記のリンクをご覧ください。

  [飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金について:https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/6/neko-shujutsujosei.html]

動物の引取検討ができる場合   ​

  ・衰弱し、保護の必要のある迷子の猫  

猫を取り扱う上での注意点 

  ・飼い猫の可能性がある外猫は、原則引取をお断りしています。

  ・駆除目的で用具を使い、猫に苦痛を与える方法で捕獲を行った場合、動物愛護管理法囲違反

  (虐待)に該当し、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処される場合があります。

  ・動物を遺棄・虐待した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

パンフレット

  ・お知らせ:改正動物愛護管理法が施行されました! [PDFファイル/575KB]

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