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町税の種類と税率等

更新日:2020年3月1日更新 ページID:0130535 印刷ページ表示
種類納税義務者税率等
住民税町民税
  • 1月1日現在、内子町が生活の本拠地で、前年に所得があった方
  • 町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)

税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし、給与収入のみで年末調整をしてある方、公的年金のみの方、所得税の確定申告をした方は申告の必要はありません。

  • 均等割  3,500円 
  • 所得割  税率6%
県民税
  • 1月1日現在、内子町が生活の本拠地で、前年に所得があった方
  • 町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)

町民税の納税義務者は県民税も課税されます。

  • 均等割  2,200円(森林環境税を含む)
  • 所得割  税率4%
固定資産税
  • 1月1日現在、内子町に土地、家屋、償却資産(事業用)を所有する方

固定資産台帳は、毎年4月1日から第1期納期限まで縦覧期間があります。

【課税標準】
 1月1日における当該固定資産の価格 
【税率】
 1.4% 
【免税点】
 土地  30万円
 家屋  20万円
 償却資産 150万円

軽自動車税環境性能割・軽自動車を取得した方

軽自動車(三輪以上)を取得したとき、取得価格に対し、その燃費性能等に応じて課税される税金です。※令和元年10月から、自動車取得税に替わるものとして創設されました。

ただし、非課税、減免となる場合があります。

詳しくは、軽自動車税環境性能割についてをご覧ください。

種別割

・4月1日現在、バイクや軽自動車を所有しており、町内に定置場所がある方

【原動機付自転車】
 ・50cc以下                年額:2,000円
 ・50ccを超え90cc以下          年額:2,000円
 ・90ccを超え125cc以下           年額:2,400円
 ・ミニカー(50cc以下)             年額:3,700円

【軽二輪】(125ccを超え250cc以下)    年額:3,600円
  
【軽三輪】(660cc以下)           年額:3,100円/3,900円
※平成27年4月1日以降に新車登録された車については、右の税率になります。

【軽自動車】(660cc以下)
※平成27年4月1日以降に新車登録された車については、右の税率になります。

  ・乗用(自家用)               年額:7,200円/10,800円
 ・乗用(営業用)              年額:5,500円/6,900円
 ・貨物用 (自家用)             年額:4,000円 /5,000円
 ・貨物用 (営業用)                       年額:3,000円/3,800円
 ・専ら雪上を走行するもの       年額:2,400円/3,000円

【小型特殊自動車】
 ・農耕作業用のもの             年額:2,400円
 ・その他のもの                         年額:5,900円

【自動二輪】(250ccを超えるもの)     年額:6,000円

  軽自動車税は、普通自動車税と違い月割課税制度がないため、4月1日時点の所有者に対して上記の年税額が課税されます。
  身体障害者の方等が所有する軽自動車等で、本人または生計を一にする方や常時介護する方が運転するもので一定の条件を満たした場合は、申請により1台に限り減免を受けられる制度があります。(ただし、既に自動車税の減免を受けている場合は申請できません。)
  また、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等も減免を受けることができます。

 三輪以上の軽自動車については、平成28年度から重課及び軽課(グリーン化特例)が導入されています。

詳しくは、軽自動車税種別割の税率についてをご覧ください。