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軽自動車税環境性能割について

更新日:2021年4月1日更新 ページID:0130549 印刷ページ表示

1. 環境性能割の創設について

  令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、自動車取得税が廃止され、自動車税(県税)及び軽自動車税(町税)に環境性能割が創設されました。

  環境性能割の課税対象となるのは、令和元年10月1日以後に取得された自動車及び軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)で、その取得価格に対して0~2%が、取得時に課税されます。(当分の間、愛媛県が賦課徴収を行います。)

  従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更となりましたが、税率の変更はありません。

2. 環境性能割の税率について

  軽自動車税環境性能割の税率は次のとおりです。

  なお、新型コロナウィルス感染症の状況等を考慮し、臨時的軽減として、令和3年12月31日までに自家用乗用車を取得した場合、表の税率からそれぞれ1%分が軽減されます。

【環境性能割の税率(3輪以上の軽自動車)】

区分燃費性能等税率
自家用営業用
乗用電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車非課税非課税
ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車・クリーンディーゼル車令和12年度燃費基準75%達成車
令和12年度燃費基準60%達成車1.0%0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車2.0%1.0%
上記以外2.0%
貨物電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車非課税非課税

ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車・クリーンディーゼル車

平成27年度燃費基準125%達成車

平成27年度燃費基準120%達成車

1.0%0.5%
平成27年度燃費基準115%達成車2.0%1.0%
上記以外2.0%

※ ガソリン車・ハイブリッド車・LPG車は、いずれも平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準からNOx低減75%達成車(★★★★)に限ります。

 

3.環境性能割におけるクリーンディーゼル車の経過措置について

 クリーンディーゼル車については、令和3年度及び令和4年度に限り、次のとおり緩和措置があります。

令和3年度令和4年度
 2030年度基準60%以上達成車非課税非課税
 上記以外又は2020年度基準未達成車非課税3%

 

 

4. 環境性能割の減免や納付についてのお問い合わせ

  身体障がい者等が所有する軽自動車や構造上身体障がい者等の利用に専ら供されると認められる軽自動車、社会福祉法人等が所有する軽自動車などについては、環境性能割の減免制度があります。

  環境性能割の納付方法や減免の申請手続き等については、下記までお問い合わせください。

  中予地方局課税課(運輸支局在駐)

  〒791-1133 愛媛県松山市森松町1075-2 自動車会館内

  電話番号:089-957-6621

  ファックス番号:089-957-6626