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特別徴収(給与天引)Q&A

更新日:2020年1月1日更新 ページID:0130555 印刷ページ表示

個人町・県民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか。

 個人町・県民税の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の個人町・県民税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに町へ納入していただく制度です。

従業員から普通徴収の要望がありました。変更できますか。

 地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人町・県民税を特別徴収することが義務付けられています。(地方税法321条の4)
 よって、事業主の事務の増加や従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

特別徴収にするメリットは何ですか。

 毎月の給与から天引きになるので、従業員が金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができるとともに、納付忘れによる滞納を防ぐことができます。
 また、特別徴収は年12回ですので、普通徴収に比べて従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。

従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか。

 原則として、アルバイト・パート・役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。
 ただし、次の場合は普通徴収とすることができます。
  ・ 給与の支払い期間が不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
  ・ 給与が少なく税額が引ききれない
  ・ 退職者、退職予定者(5月末まで)
  ・ 他の事業所で特別徴収、普通徴収として扱う乙欄該当者

毎月の税額が途中で変わることはありますか。

 個人町・県民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則としてありません。
 ただし、給与支払報告書の訂正、所得・控除等の調査、従業員の方が提出された修正申告等の内容により税額が変更になる場合があります。その場合には、内子町から変更通知書をお送りしますので、それ以降は変更後の金額で天引きをお願いします。

従業員の税額が変更になったという通知が届きました。理由を教えてもらえますか。

 個人情報保護のため、税額が変更になった理由についてはご本人以外の方に回答することはできません。
 従業員の方から質問等がありましたら、従業員の方ご自身が税務課 住民税係へお問い合わせいただくようにお伝えください。

従業員に退職、休職、転勤等があった場合、どうすればいいですか。

 従業員に退職、休職、転勤等の異動があった場合は、異動が生じた日の翌月10日までに、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。
 届書は「特別徴収に関する事業所の手続きについて」からダウンロードできます。

新たに従業員が就職しました。年度の途中からでも特別徴収に切り替えることはできますか。

 事業所が従業員の1月1日現在の居住地の市町村に「町民税・県民税特別徴収への切替申請書」を提出いただければ、途中からでも特別徴収に切り替えることができます。
 申請書は「特別徴収に関する事業所の手続きについて」からダウンロードできます。

納期を年2回にできる特例があると聞きました。どのようなものですか。

 給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12回(毎月)から年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。
  ・ 6月分~11月分   12月10日納期限
  ・ 12月分~5月分    6月10日納期限

 ※ 納期限が土曜日、日曜日または祝日の場合、その翌開庁日が納期限の日となります。

年2回の「納期の特例」が承認された場合、いつの給与から天引きすれば良いのですか。

 「納期の特例」は、あくまでも事業主が天引きした従業員の個人町・県民税を市町村に納入する期限(回数)の特例であり、天引き回数を減らすものではありません。
 給与からの天引きは「納期の特例」の承認の有無に関わらず、6月から翌年5月の間、毎月行っていただく必要があります。