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特別徴収に関する事業所の手続きについて

更新日:2021年5月7日更新 ページID:0130519 印刷ページ表示

従業員に退職、転勤等の移動があった場合

従業員(給与所得者)が退職・転勤・休職などの異動によって給与の支払いを受けなくなった場合は異動した月の翌月の10日までに給与所得者異動届書を提出してください。

・ 異動届書の提出が遅れると事業者(給与支払者)の特徴義務が継続され、滞納となり督促状が送付されたり、従業員(給与所得者)に一度に税額の負担をかけることがありますので、必ず期限までに提出してください。
・ 給与支払報告書提出以降の異動については、特別徴収の納税者のみにかかわらず、特別徴収対象者として給与支払報告書を提出された人について報告してください。

退職者の残りの税額について、一括徴収にご協力ください。

・ 1月1日以降退職された人につきましては、一括徴収が義務付けられています。(ただし、給与等の金額が残税額を超えている者に限ります。)
・ 6月1日から12月31日までに退職等により特別徴収できなくなった場合、残りの税額を給与や退職手当等から一括徴収することができますので、本人に確認のうえ、一括徴収にご協力ください。

給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得所異動届 [PDFファイル/596KB]

年度の途中から特別徴収を開始する場合

普通徴収で課税されている従業員(給与所得者)が就職などで特別徴収を希望される場合、特別徴収への切替申請書を提出してください。

・ 納期の過ぎた普通徴収の税額については切り替えができません。必ずご本人が納めてください。

町民税・県民税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/1.22MB]

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合

特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先も含む)・名称・電話番号等の変更があった場合には特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。

 ※ 休業、解散または合併により、特別徴収が継続できなくなる場合には、特別徴収税額の有無にかかわらず従業員(給与所得者)全員について「給与所得者異動届出書」を提出してください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/1.73MB]

 

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