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住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額
令和8年3月31日までに既存住宅の省エネ改修工事が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、この建物の固定資産税が減額されます。
減額を受けられる要件
①省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること
②平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
③賃貸住宅でない家屋であること
④改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。※ 国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合に は、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。
- 断熱改修に係る工事費が60万円超
- 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
⑤床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下であること
⑥店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
⑦改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
減額を受けるために必要な工事内容
次の①から④までの工事のうち、①を含む工事を行うこと。(①の工事は必須です)。
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
注)①から④までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
減額される期間及び内容
改修工事が完了した年の翌年度1年間
1戸あたり120平方メートルを限度として3分の1)が減額されます。(居住部分のみ)
改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される額が固定資産税の3分の2となります。
必要書類
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の資料を税務課まで提出してください。
- 住宅省エネ改修に係る固定資産税の減額申請書
- 省エネ改修工事が行われたことを証明する書類(熱損失防止改修工事証明書)
【証明書発行機関例】
建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定) - 省エネ改修工事に係る明細書
- 省エネ改修工事箇所の図面・写真
- 省エネ改修に要した費用を証する書類及び契約日が確認できる書類
- 納税義務者の住民票の写し(申告書にこの納税義務者の個人番号を記載して提出したときは不要。ただし、身分証明書及び通知カード等で記載事項を確認します。)
- 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定、交付金額を確認することができる書類