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固定資産(土地・家屋)を所有する方が亡くなった場合について

更新日:2022年2月10日更新 ページID:0131189 印刷ページ表示

固定資産税(土地・家屋等)の名義人の変更について

  町内に土地や建物を所有する方が亡くなった場合は、相続人の中から代表者を選任し下記の書類を提出してもらう必要があります。選任された相続人代表者には正式な相続手続きが完了するまで故人の固定資産税について通知等が送付されるようになります。

正式な名義変更について 

 正式な土地と登記家屋の名義変更については大洲法務局での登記手続きが必要になります、登記が完了すると法務局より役場に通知があり、次回の賦課基準日からは新しい所有者の方に税金がかかるようになります。。(未登記家屋の所有権移転については未登記家屋の所有者変更手続きについてをご覧ください。)

※登記をして所有者が変更になった場合、故人が登録していた口座情報は継続されませんので新たに口座登録を行う必要があります。

 故人が所有している固定資産を相続する意思がない場合については、裁判所での相続放棄の手続きが必要になります。その場合は相続権の優先順位に基づいて相続権のある次の方に支払いのお願いをさせていただきます。

※なお、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間は自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない(民法第940条より抜粋)

提出書類について

 「町税等相続人代表者届」と「固定資産を現に所有する者の申告書」の提出が必要な方は下記の様式に記名押印の上、提出してください。

 町税等相続人代表者届

相続人代表者指定届 [Wordファイル/35KB]

※故人の方のお名前を被相続人に記入して下さい。固定資産税以外の町税に心当たりのある方はお手数ですが確認のために内子町役場税務課まで連絡をお願いいたします。

固定資産を現に所有する者の申告書

固定資産を現に所有する者の申告書 [Excelファイル/15KB]

※基本的には相続人代表者と同じ人を代表者としてください、また「代表以外の相続人」はわかる範囲で相続権のある方の情報を記入してください。