ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 未登記家屋の所有権移転について

本文

未登記家屋の所有権移転について

更新日:2018年3月1日更新 ページID:0130546 印刷ページ表示

未登記家屋の所有者が変わりましたら届出ください

 法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続等)した場合には、税務課への届出が必要となります。
 所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。

 また、未登記家屋が所在する土地が所有権移転された場合は、それに準じて新しい所有者に家屋の名義も当町の判断で変更させていただくこともあります。

 なお、課税台帳上の登記家屋と法務局の建物登記簿の情報は必ずしも一致するとは限りませんのでご了承ください。

手続きについて

 未登記家屋所有権移転届(ダウンロード)に記入していただき関係書類を添えて、税務課固定資産税係もしくは各支所の窓口まで提出してください。

必要書類

売買の場合

売買契約書の写し、売渡証書の写し

相続の場合

遺産分割協議書または相続人の同意書、相続権が確認できる書類

贈与の場合

贈与証明書の写し

その他の場合

納税義務者の変更を証する書面