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住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例

更新日:2018年3月1日更新 ページID:0130543 印刷ページ表示

 令和8年3月31日までに既存住宅のバリアフリー改修が完了した場合、要件を満たすものについては一定期間、この建物の固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

  ①次のいずれかに該当する減税申請者が、居住している家屋であること

  Ⅰ 65歳以上の者 (工事が完了した翌年の1月1日時点)

  Ⅱ 要介護認定、または要支援認定を受けている者

  Ⅲ 障がいを持っている者

 ②新築されてから10年以上が経過した家屋であること

 ③賃貸住宅ではない家屋であること

 ④バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込) を超えていること

 ⑤バリアフリー改修後の床面積が登記簿表示上で50㎡以上280㎡以下であること

 ⑥店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

 ⑦改修工事を令和8年3月31日までに行っていること

 過去に減額制度の適用を受けたことがある場合やこの改修工事で複数の減額制度の適用を行った場合は、適用が受けられない場合があります。

対象となる改修工事

 次の改修工事で、補助金を除く自己負担額が50万円超もの

 1.介助用の車いすで、容易に移動するために通路、または出入口の幅を拡張する工事​

 2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る、または改良により、その勾配を緩和する工事

   3.浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの

   A 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

   B 浴槽を、またぎ高さの低いものに取り替える工事

   C 固定式の移乗台、踏み台その他高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事

   D 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事

 4.便所を改良する工事で、次のいずれかに該当 するもの

         A 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

         B 便器を座便式のものに取り替える工事

         C 座便式の便器の座高を高くする工事

   5.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

   6.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並 びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

   7.出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの

         A 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

         B 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

         C 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

    8.便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額範囲

 1戸あたり100平方メートルを限度として3分の1が減額されます。(居住部分のみ)

減額される期間

 改修工事が完了した年の翌年度1年間

必要書類

 改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を税務課まで提出してください。

  1.バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申請書

  2.申告の日に居住している方の住民票

  3.居住者要件を満たすことを示す書類の写し

  4.工事明細書(バリアフリー改修に要した費用を証する書類)及び契約日が確認できる書類
   (工事明細書については、下記発行機関が発行する証明書に替えることができます。)

  【証明書発行機関】
   建築士(建築士法第23条の3第1項に規定) 
   指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
   登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
   住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)

  5.改修工事箇所の写真、平面図等

  6.補助金等の交付を受けた場合は、交付決定、交付金額を確認することができる書類