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定額減税不足給付金(不足額給付)に関するよくある質問
内子町定額減税補足給付金(不足額給付)について、よくある質問をまとめました。
内子町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)に関するよくある質問を掲載しています。
※回答は、5月16日時点の国の通知をもとに作成しています。
制度については、こちら「内子町定額減税補足給付金(不足額給付)について」をご確認ください。
対象となる方について
問 自分が支給対象になるか教えてほしい。
- 答 電話での回答は行っておりません。
- 目安として、令和5年分と令和6年分の収入が分かる書類(確定申告書や源泉徴収票など)
- に記載の収入や扶養人数、所得控除額を比較し、大きな違いがない場合や、令和6年分の
- 収入が分かる書類に0円を超える源泉徴収税額の記載がある場合は、支給の対象外と思わ
- れます(不足額給付2の対象の方は該当しない場合があります)。
- 支給対象になるか確認したい場合は、お手数ですが本庁税務課の窓口にお越しください。
- 問 令和6年1月2日以降に内子町に移り住んだ場合、不足額給付は内子町から案内が届くので
- しょうか。
- 答 原則、令和7年1月1日に住所のあった自治体から案内が届きますが、令和7年度住民税が
- 他自治体で課税されている場合は、課税自治体から案内が届きます。
問 令和6年1月2日以降に海外から入国した場合、不足額給付の対象になりますか。
- 答 不足額給付の支給要件のいずれかを満たす場合は、支給の対象となります。
- 支給要件1:令和6年分所得税で定額減税をしきれなかった額が生じた場合。
- 支給要件2:令和6年所得税が非課税で、専従者給与を支給されているもしくは合計所得が
- 48万円を超えている場合。
支給金額について
問 「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」または「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」(以下、 「令和6年分 源泉徴収票」という。)の摘要欄に記載された「控除外額」の金額が支給されますか。
- 答 令和6年分 源泉徴収票に記載された控除外額の金額より、令和6年度に実施した内子町
- 定額減税補足給付金(調整給付金)の支給金額が多い場合や、令和6年分 源泉徴収票に
- 記載された収入以外の収入がある場合は、不足額給付の支給対象とならない場合がありま
- す。
問 支給金額を知りたい。
- 答 ご自身がお持ちの「内子町定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書」と、「令和6年分
- 確定申告書」、「令和6年分 源泉徴収票」をご確認いただき、下記の計算を行うとおおよ
- その支給額が算出できます。
- 計算式
- (不足額給付2対象者、確定申告しなければならないのに行っていない方、令和6年度住民税の
- 修正申告等を行った方などは除きます)
- 1.確定申告書の場合
- 申告書第1表 ㊹定額減税可能額 ー ㊸再差引所得税額を行い、差引いて残った額を1万円
- 単位へ切り上げた額から内子町定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書の所得税分
- の控除不足額①を差し引いた額が給付見込額となります。
- 2.令和6年分 源泉徴収票の場合
- 適用欄に記載の控除外額から内子町定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書の所得
- 税分の控除不足額①を差し引いた額が給付見込額となります。
手続きについて
問 不足額給付の支給に必要な手続きはありますか。
- 答 「支給のお知らせ」が届いた場合:記載内容に変更がなければ手続きは必要ありません。
- 「申請書」や「確認書」が届いた場合:必要事項を記載のうえ、必要な資料を添えてご提出くだ
- さい。
- なお、「申請書」や「確認書」が届いた方への口座振込は、確認書を受理した日から2週間後が
- 目安です。
その他
問 不足額給付の支給対象と思うが書類が送られてこない。
- 答 8月20日までに「支給のお知らせ」、「申請書」や「確認書」が届かない場合は、内子町税務課
- (0893-44-6153)にご連絡ください。