本文
定額減税補足給付金(不足額給付)について
「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「当初調整給付」といいます。)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
支給対象者
令和7年度個人住民税が内子町で課税の対象となる方のうち、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方(本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外)
「不足額給付1」
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【具体例】
○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
「不足額給付2」
(1)~(3)をすべて満たす方に、原則4万円を支給(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
(1)所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
(2)「扶養親族」の対象外(税制度上)
(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3)低所得世帯向け給付の対象になっていない方
支給方法・支給時期
対象者には、 7月上旬~8月20日までに内子町から『支給のお知らせ』、『申請書』、『確認書』のいずれかをお届けします。
届きましたら、必要な資料を添えてご提出ください。
審査の上、順次手続きを進め、給付金を口座へ振込みます。
※口座振込は、確認書を受理した日から2週間後が目安です。
ご自身が支給対象と思われる方で、 『支給のお知らせ』等が8月20日までに届かない方は、お問い合わせ先までご連絡ください。
その他
「振り込め詐欺」等にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。