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定額減税に関するよくある質問(6月6日更新)

更新日:2024年5月31日更新 ページID:0140377 印刷ページ表示

 令和6年度 個人住民税(町民税・県民税)の定額減税に関するよくある質問を掲載しています。

 定額減税の制度についてはこちらのページをご覧ください。

 

対象となる方について

問 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者とは?

答 次の①と②を満たす方です。
①令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下
(給与収入のみ場合、給与収入2,000万円以下に相当)
 
②個人住民税の所得割がかかる人
(定額減税前の個人住民税の年税額が5,700円以下の方は、所得割が0円のため対象外)

 

問 定額減税の対象となっているか確認する方法は?(6月6日 追記)

答 ご自宅に届く納税通知書(6月14日発送)、または勤務先から配布される特別徴収税額
 決定通知書の以下の記載をご確認ください。
  なお、給与から個人住民税が引かれていない方で、個人住民税、固定資産税、および国民
 健康保険税がかかっていない方は、納税通知書は送られません。
 
    ●納税通知書の確認箇所
      定額減税の対象者は、納税通知書 上段 町県民税・森林環境税の欄の欄外に
     「減税控除済額○○円、控除外額○○円」と金額を記載しています。
 
    ●特別徴収税額決定通知書の確認箇所
      特別徴収税額決定通知書の摘要欄「減税控除済額○○円、控除外額○○円」
     と金額を記載しています。
 

問 減税控除済額、控除外額とは?

答 減税控除済額は、住民税から定額減税した(最大(本人+扶養者)×1万円を引いた)額を
 示しています。
  控除外額は、住民税を引ききって残った定額減税額を示しています。
  なお、控除外額は、1万円単位で切り上げし、給付する予定です。

定額減税の算出方法

 個人住民税の定額減税について [PDFファイル/266KB] 

問 配偶者を含む扶養親族とは?

答 確定申告書、住民税申告書、勤務先に提出した令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)
 申告書、または日本年金機構等に提出した令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告
 書に配偶者もしくは扶養親族として記載されている方で、令和5年中の合計所得金額が48万
 円未満の方です。
 ※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場
  合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)」については、令和7年度
  の個人住民税所得割額から1万円を控除することとなっています。 

その他

問 定額減税は申請が必要ですか?(6月6日 追加)

  答 申請は必要ありません。対象者には減税後の住民税額を通知します。

 

問 定額減税の対象となっていない場合、令和6年度の非課税世帯または均等割世帯の給付金

 (10万円)の対象となるの? 

答 国から提示されている令和6年5月16日版のQ&Aでは、令和5年度の非課税世帯または
 均等割世帯の給付金を受給した世帯主は対象外となっています。

 

問 個人住民税の定額減税に関する問い合わせ先は? 

答 内子町 税務課(電話:0893-44-6153)です。
  所得税に係る定額減税(3万円/人)については、勤務先に確認または
  国税庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
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