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国民年金の各種届出について

更新日:2024年7月24日更新 ページID:0130431 印刷ページ表示

こんなときは届出が必要です

国民年金(第1号被保険者)に加入する届出

 内子町役場(住民課、内子総合窓口センター、小田支所)で手続きを行ってください。
 また、電子申請による受付も可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。​​

 加入後の国民年金保険料や納付方法については、こちらをご覧ください。

 ※令和元年10月から、20歳に達したことによる年金の届出が原則不要となりました。

会社を退職したとき(第2号被保険者から第1号被保険者への届出)

 【届出に必要なもの】

  ・本人の年金番号が確認できるもの(年金手帳もしくは基礎年金番号通知書)
   または個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

  ・本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

  ・資格喪失日が確認できる書類(健康保険資格喪失連絡票など)

  ※配偶者を扶養していた場合、配偶者についても届出が必要です。

配偶者の扶養からはずれたとき(第3号被保険者から第1号被保険者への届出)

 【届出に必要なもの】

  ・本人の年金番号が確認できるもの(年金手帳もしくは基礎年金番号通知書)
   または個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

  ・本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

  ・資格喪失日が確認できる書類(健康保険資格喪失連絡票など)

海外から転入したとき(厚生年金保険または共済組合に加入している方を除く)

 【届出に必要なもの】

  ・本人の年金番号が確認できるもの(年金手帳もしくは基礎年金番号通知書)
   または個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

  ・本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

任意加入を希望するとき(60歳以上)

 【届出に必要なもの】

  ・本人の年金番号が確認できるもの(年金手帳もしくは基礎年金番号通知書)
   または個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

  ・本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)

  ・口座振替申出書に押印する金融機関のお届け印

国民年金(第1号被保険者)に加入している方の届出

海外へ転出する方(厚生年金保険や共済組合に加入している方を除く)

 手続きは不要ですが、希望する場合は任意加入ができます。

 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。​

氏名変更した方

 手続きは原則不要です。

 ※年金手帳の氏名変更欄はご自身で記入してください。

年金手帳もしくは基礎年金番号通知書を紛失した方

 令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
 そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。

 役場または年金事務所での手続きとなります。役場で手続きされた場合は、後日年金事務所より郵送されます。

 ※会社などにお勤めされている第2号被保険者は勤務先での手続きとなります。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

厚生年金保険や共済組合に加入するとき

 勤務先での手続きとなります。

配偶者の扶養になったとき

 配偶者の勤務先での手続きとなります。

住所変更した方(転居・転出・転入) 

 手続きは不要です。

国民年金を受給している方の届出

住所変更した方(転居・転出・転入)

 ※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は原則不要です。

氏名変更した方

 【届出に必要なもの】

  ・本人確認ができるもの

  ・年金証書

  ・氏名変更したことが分かる書類(住民票・戸籍など)

年金証書を紛失した方

 【届出に必要なもの】

  ・本人確認ができるもの

  役場または年金事務所での手続きとなります。役場で手続きされた場合は、後日年金事務所より郵送されます。

代理人が手続きする場合

 年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状 [PDFファイル/480KB]を提出する必要があります。

 ※手続きによっては、そのほかの書類が必要となる場合がありますので、事前に電話確認することをお勧めします。

 

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