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住民異動に関する主な届出
住所や世帯に変更があったときは期間内に届出をしてください
住民登録は、選挙人の名簿の登録、国民健康保険、介護保険など、あらゆる行政サービスの基礎となっています。
住所や世帯に変更があったときには、期間内に届出をしてください。
このようなとき | 種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出にともなう手続き (必要書類) |
---|---|---|---|---|
町外から引越してきたとき | 転入届 | 町内に住所を移した日から14日以内 |
○転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)またはマイナンバーカード ○届出人の本人確認書類 |
転入届にともなう手続き [PDFファイル/229KB] |
町外へ引越すとき | 転出届 | 町外へ住所を移す日の14日前から当日まで |
○届出人の本人確認書類 |
転出届にともなう手続き [PDFファイル/188KB] |
町内で引越しをしたとき | 転居届 | 町内で住所を変更した日から14日以内 |
○届出人の本人確認書類 ○マイナンバーカード |
転居届にともなう手続き [PDFファイル/201KB] |
世帯主を変更したとき、 |
世帯変更届 | 変更した日から14日以内 |
○届出人の本人確認書類 |
届出をする人
○本人(法定代理人)または、同じ世帯の方(転入届は新住所、転出届は旧住所の世帯の方)
○上記から委任された代理人(※委任状が必要です) → 委任状はこちらをご覧ください。
本人確認を行っています
平成20年5月1日から住民異動届時の本人確認が法律上のルールになりました。
※以下の書類のうち、有効な原本をご用意ください。(コピー不可) また、本人確認書類がない場合はご相談ください。
1点で確認ができる書類
運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど
2点で確認が必要な書類
上記の1点で確認ができる書類がない場合は、下記AとBの各1点またはAから2点(Bから2点では受付できません)が必要です。
A:各種健康保険等被保険者証、年金手帳、年金証書など
B:写真付き学生証、写真付き社員証、公の機関が発行した写真付資格証明書など
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。<外部リンク>
いずれの本人確認書類もお持ちでない場合はご相談ください。
受付窓口
平日の午前8時30分から午後5時15分
本庁(住民課)、内子分庁(内子総合窓口センター)、小田支所