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住民異動に関する主な届出

更新日:2023年9月15日更新 ページID:0130454 印刷ページ表示

住所や世帯に変更があったときは期間内に届出をしてください

住民登録は、選挙人の名簿の登録、国民健康保険、介護保険など、あらゆる行政サービスの基礎となっています。

住所や世帯に変更があったときには、期間内に届出をしてください。

このようなとき 種類 届出期間 届出に必要なもの 届出にともなう手続き
(必要書類)
町外から引越してきたとき 転入届 町内に住所を移した日から14日以内

○転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)またはマイナンバーカード

○届出人の本人確認書類
(運転免許証等)

転入届にともなう手続き [PDFファイル/229KB]
町外へ引越すとき 転出届 町外へ住所を移す日の14日前から当日まで

○届出人の本人確認書類
(運転免許証等)

転出届にともなう手続き [PDFファイル/188KB]
町内で引越しをしたとき 転居届 町内で住所を変更した日から14日以内

○届出人の本人確認書類
(運転免許証等)

○マイナンバーカード
(お持ちの方のみ)

転居届にともなう手続き [PDFファイル/201KB]

世帯主を変更したとき、
同一住所の世帯を合併
または分離したとき

世帯変更届 変更した日から14日以内

○届出人の本人確認書類
(運転免許証等)

世帯変更届にともなう手続き
[PDFファイル/95KB]

届出をする人

  ○本人(法定代理人)または、同じ世帯の方(転入届は新住所、転出届は旧住所の世帯の方)

  ○上記から委任された代理人(※委任状が必要です) → 委任状はこちらをご覧ください。

本人確認を行っています

  平成20年5月1日から住民異動届時の本人確認が法律上のルールになりました。

  ※以下の書類のうち、有効な原本をご用意ください。(コピー不可) また、本人確認書類がない場合はご相談ください。

1点で確認ができる書類

   運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、パスポートなど

2点で確認が必要な書類

  上記の1点で確認ができる書類がない場合は、下記AとBの各1点またはAから2点(Bから2点では受付できません)が必要です。
    A:各種健康保険等被保険者証、年金手帳、年金証書など
    B:写真付き学生証、写真付き社員証、公の機関が発行した写真付資格証明書など

  詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。<外部リンク>

  いずれの本人確認書類もお持ちでない場合はご相談ください。

受付窓口

  平日の午前8時30分から午後5時15分

  本庁(住民課)、内子分庁(内子総合窓口センター)、小田支所

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