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法人における戸籍・住民票等の郵便請求について

更新日:2024年3月18日更新 ページID:0130444 印刷ページ表示

  法人が、契約等により発生する権利の行使や義務の履行のため、戸籍証明書等を請求する際の必要書類についてご案内します。

  手数料、返信用封筒のほか、以下のものを同封してご請求ください。  → 手数料一覧

戸籍証明書等の請求

法人の代表者又は支配人(支店長・営業所長等)による請求

 1.請求書 → 記載事項はこちらをご参照ください [PDFファイル/86KB]

 2.対象者との関係及び請求が正当であることが分かる書類の写し 【契約書 等】

 3.請求者の本人確認書類の写し 【運転免許証、マイナンバーカード 等】

 4.法人の実在性及び法人の代表者又は支配人の資格を証する書面(発行日から3ヵ月以内の原本)
   【法人登記簿謄本、代表者事項証明書 等】
​   ※送付先の住所が記載されていなければ、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたものやパンフレット等を併せて提出

法人の従業員による請求

 1.請求書 → 記載事項はこちらをご参照ください [PDFファイル/86KB]

 2.対象者との関係及び請求が正当であることが分かる書類の写し 【契約書 等】

 3.従業員の本人確認書類の写し 【運転免許証、マイナンバーカード 等】

 4.法人の実在性及び代表者又は支配人の資格を証する書面(発行日から3ヵ月以内の原本)
   【法人登記簿謄本、代表者事項証明書 等】
   ※送付先の住所が記載されていなければ、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたものやパンフレット等を併せて提出

 5.代理権限を確認する書類 【社員証の写し(名刺は不可)、代表者等が作成した委任状 等】
​   

※4.法人の実在性等を証する書面(原本)について、原本還付の希望があれば請求のあった戸籍証明書等とあわせて返送することができます。

  返送を希望される場合は、書面の謄本(原本をコピーし、請求者が原本と相違ない旨を証明したもの)を原本と併せて送付してください。(戸籍法施行規則第11条の5)

住民票の写し、戸籍の附票等の請求

法人の代表者又は支配人(支店長・営業所長等)による請求

 1.請求書 → 記載事項はこちらをご参照ください [PDFファイル/86KB]

 2.対象者との関係及び請求が正当であることが分かる書類の写し 【契約書 等】

 3.請求者の本人確認書類の写し 【運転免許証、マイナンバーカード 等】

 4.法人の代表者又は支配人の資格を証する書面の写し 【法人登記簿謄本、代表者事項証明書 等】

 5.法人の主たる所在地を確認できる書類(4に記載されている場合は不要です)
   ※送付先の住所が記載されていなければ、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたものやパンフレット等を併せて提出

法人の従業員による請求

 1.請求書 → 記載事項はこちらをご参照ください [PDFファイル/86KB]

 2.対象者との関係及び請求が正当であることが分かる書類の写し 【契約書 等】

 3.従業員の本人確認書類の写し 【運転免許証、マイナンバーカード 等】

 4.代理権限を確認する書類 【社員証の写し(名刺は不可)、代表者等が作成した委任状 等】

 5.法人の主たる所在地を確認できる書類 【法人登記簿謄本、法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの 等】

その他注意事項

請求する法人名が2.契約書等に記載されていない場合(利害関係会社から委託された調査会社等)は、両社の関係を証明できる書類が必要です。

3.本人確認書類の具体的な例は 法務省ホームページ<外部リンク> をご参照ください。




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