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パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

更新日:2024年4月1日更新 ページID:0139593 印刷ページ表示

 それぞれの個性や多様性を認め合い、性別や性自認、性的指向にかかわらず、すべての人が互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会の実現を目指して、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を実施します。まずは、性の多様性(町ホームページ内)について理解を深めましょう。

制度の概要

 性的少数者のカップルや事実婚の方が、互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約束した二人が、パートナーシップの関係にあることを町に宣誓ができます。また、宣誓するお二人の子や親などの近親者を家族として尊重し合うファミリーシップの関係にあることも宣誓することができます。この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう、町が応援するものです。

利用できる行政サービス

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(または証明カード)の提示により、受けられる行政サービスがあります。
 利用できる行政サービス [PDFファイル/115KB]

宣誓の要件

 次のすべての要件を満たしている必要があります。
 ・双方が民法で規定する成年に達していること。
 ・町内に住所を有している、または町内への転入を予定していること。
 ・双方とも配偶者(事実上の婚姻関係にある方を含む。)がいないこと。
 ・双方が近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族または直系姻族)でないこと(その関係が養子縁組により生じているときを除きます。)。

届出の流れ

(1)事前予約
 宣誓を希望される日から7日前までに電話またはメールにて予約をします。
 電話番号 0893-44-6152
 メール     jyumin-g@town.uchiko.ehime.jp​

(2)当日
 予約した日時に以下の必要書類を持って、お越しください。※原則、個室で対応します。​

 必要書類
 <基本的な書類>
 ・宣誓書に記載するすべての方の住民票の写し
 ・戸籍謄本または独身証明書などの現に婚姻していないことを証明する書類
 ・マイナンバーカードや運転免許証などの本人を確認できる書類

 <転入予定者は上記の基本的な書類へ以下を追加>
 ・町内に転入することを予定している事実を確認することができる書類

 <ファミリーシップの宣誓の場合は、上記の基本的な書類へ以下を追加>
 ・戸籍謄本または宣誓をする者と近親者である事実を証明する書類

 ※町で必要書類を確認後、宣誓書を受理します。不備がない場合、宣誓が完了します。

(3)宣誓証明書・証明カードの交付
 届出から1週間後を目途に、お二人にそれぞれ1部ずつ宣誓証明書と証明カードを交付します。原則として対面での交付となります。交付の準備ができ次第ご連絡しますので、受け取りの際は、本人確認のできる書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をご持参ください。​

関係資料

内子町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(条文) [PDFファイル/173KB]
内子町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(様式) [PDFファイル/267KB]

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