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印鑑登録について

更新日:2024年4月1日更新 ページID:0139513 印刷ページ表示

印鑑登録 

 「印鑑登録」とは、印鑑を個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。
 登録された印鑑は一般に『実印』と呼ばれ、その印影を市町村長が証明したものを「印鑑登録証明書」といいます。
 相続手続きや自動車の売買などにおいて、本人の同一性や意思の確認等に必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものとなりますので、登録は本人申請が原則です。
 やむを得ない事情により本人が申請できない場合は、代理人による申請もできます(成年被後見人は除く)。

登録できる人

 内子町に住民登録している15歳以上の人

 ただし、印鑑登録の意志が確認できない人は登録できません。
 成年被後見人は、成年後見人が同行し、成年被後見人本人の意思が確認できる場合に限り登録できます。

登録印

 登録できる印鑑は1人1個に限ります。
 また、同じ印鑑(印影)を同一世帯内の人と共有し、登録することもできません。

登録できない印鑑

 ○住民基本台帳に記載されている氏名、氏(登録している旧氏を含む)もしくは名で表してないもの
 ○ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
 ○印鑑の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるものまたは一辺25ミリの正方形に収まらないもの
 ○印影が不鮮明なものまたは文字が判読できないもの
 ○輪郭がないものや輪郭が3分の1以上または2カ所以上かけているもの
 ○龍紋、唐草模様などを輪郭として組み合わせたもの
 ○氏名以外の職業、資格などを表しているもの

 ※上記以外の印鑑でも登録できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

本人による登録

即日登録できる場合

申請時に必要なもの

 ○登録したい印鑑
 ○次のうち、いずれか一つ
  ◎官公署発行の顔写真つき本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)で有効期限内のもの
  ◎内子町に印鑑登録されている方が保証人となった保証書
   (登録申請書の保証人欄に住所、氏名、印鑑登録番号の記入、登録印が押印されたもの)

即日登録できない場合

 申請後、登録の意思および所在確認のため「照会書」を転送不要郵便にて住民登録地宛てに郵送します。
 後日、本人が照会文書(回答書)をお持ちいただくことにより登録できます。
 ※登録までに1週間程度を要します。

申請時に必要なもの

 ○登録したい印鑑
 ○本人確認書類(健康保険証など)

回答時に必要なもの

 ○回答書(※必ず本人が必要事項を記入・押印してください。
 ○登録したい印鑑
 ○本人確認書類(健康保険証など)

 ※回答書の回答期限は、通知した日から14日以内です。期限を経過すると申請を取消しますのでご注意ください。

代理人による登録

 申請後、登録の意思および所在確認のため「照会書」を転送不要郵便にて住民登録地宛てに郵送します。
 後日、代理人が照会文書(回答書、代理権通知書)をお持ちいただくことにより登録できます。
 ※登録までに1週間程度を要します。

即日登録はできません

申請時に必要なもの

 ○登録したい印鑑
 ○委任状
 ○代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

回答時に必要なもの

 ○回答書、代理権通知書(※必ず登録者本人が必要事項を記入・押印してください。
 ○登録したい印鑑
 ○代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

登録手数料

 登録手数料 200円
 

様式等

 印鑑登録について [PDFファイル/116KB]

 印鑑登録申請書 [PDFファイル/67KB]

 委任状はこちらをご覧ください。

 

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