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転入届の特例(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出入)

更新日:2023年9月1日更新 ページID:0138105 印刷ページ表示
 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、カードという。)をお持ちの方は、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、カードを使って転出入の届出ができる「転入届の特例」の適用を受けることができます(海外転出を除く)。
 本人または同時に転出する世帯員のうち、どなたか1人でもカードをお持ちであれば、「転入届の特例」による転出入の届出ができます。

〈「転入届の特例」が適用されない場合 〉​

 ・転入先へカードを持って行けないとき
 ・転出した日から14日以上経ってから転出の届出をしたとき
 ・届出人以外のカードを使って転入届をしようとしたが、暗証番号が分からないとき
 ・有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できないとき

「転入届の特例」による転出届

・通常と同じく、窓口または郵送で転出届の手続きをしてください。

・紙の「転出証明書」は発行されません。転入先へカードを必ずお持ちいただき、カードに設定している暗証番号の入力が必要です。

 

 ※転出届(内子町から町外へ引越しをするとき)は、こちらをご覧ください。

 ※マイナポータルを利用した手続きは、こちらをご覧ください。

「転入届の特例」による転入届

・転入先の市区町村へカードをお持ちください。

・カードに設定している暗証番号の入力が必要です。同世帯の方のカードを利用して転入手続きをする場合は、事前に暗証番号をご確認ください。

・転入届は、実際に住み始めた日から14日以内に行ってください。更にその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられません。この場合は、前住所地で紙の「転出証明書」を発行してもらってから、通常の転入届をしてください。

 

  転入届(町外から内子町に引越しをするとき)は、こちらをご覧ください。

カードの継続利用

・本人または同世帯の方が継続利用の手続きをすることができます(カードに設定している暗証番号の入力が必要です)。
・転入届出時に継続利用の手続きができなかった方は、転入届出日から90日以内に再度窓口へお越しいただき、継続利用の手続きを行ってください。それを過ぎると、カードは失効し継続利用ができなくなります。
・カードの券面追記欄に新しい住所を記載します。追記欄に余白がないカードは継続利用ができませんので、再交付の手続きが必要です。
・暗証番号がわからない場合の再設定や、電子証明書の発行は、原則、本人のみがお手続きできます。やむを得ず本人が手続きできない場合は、事前にお問い合わせください。