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ご自宅でもマイナンバーカードが受け取れるようになります

更新日:2025年1月21日更新 ページID:0133771 印刷ページ表示
 マイナンバーカードの申請について、従来の「交付時来庁方式」に加え、令和4年7月より、「申請時来庁方式」による申請受付を開始します。

申請時来庁方式とは

 マイナンバーカードを申請する時のみ役場窓口に来庁いただく方式です。
 申請時に、本人確認等の所定の手続きを行っていただくことで、ご自宅でマイナンバーカードを受け取ることができます。申請に必要な顔写真は、専用タブレットによる無料撮影を行っています。
 申請から1か月程度で、住民票の住所に本人限定受取郵便(特例型)または簡易書留で郵送します。

申請できる人

 申請者本人のみ。
 ※15歳未満の方または成年被後見人の方が申請する場合は、必ず法定代理人が同行してください。

必要書類

(1)申請書(お持ちの方のみ)
(2)通知カードまたは個人番号通知書(新規申請の方のみ)
 平成27年11月以降に順次発送された薄緑色のカード(名刺サイズ)です。
 令和2年5月25日以降に出生された方は個人番号通知書(A4サイズ)が発送されています。
(3)マイナンバーカード(再交付申請の方のみ)
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(5)本人確認書類
 以下のA書類から1点またはB書類から2点
 ※(2)をお持ちでない方は、A書類から2点またはA書類から1点とB書類から1点

▼申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、つぎの書類も必要です。
(6)法定代理人の本人確認書類
 A書類から1点またはB書類から2点
(7)代理権の確認書類
 親権者の場合は戸籍謄本(住民票が同一世帯や本籍が内子町の場合は不要)
 成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

本人確認書類

いずれも原本で、有効期限があるものは有効期限内のもの。
書類に記載された事項(氏名・住所・生年月日・性別)と住民票の記載事項とが、同じであるもの。

​●A書類(官公署から発行された顔写真付きのもの)
マイナンバーカード(再交付申請のとき)、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

●B書類(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、町が適当と認めるもの)
各種健康保険証、子ども医療費受給資格証、介護保険被保険者証、ひとり親家庭医療費受給者証、母子健康手帳(子どもの本人確認用)、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳、顔写真証明書(※)など

※申請者本人が、15歳未満の方、長期入院や施設入所中の方、在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方の場合は「顔写真証明書」を作成し、必要書類の一部とすることができます。
 つぎの用紙を印刷したものに、顔写真を貼付し、必要事項を記入してください。なお、病院長や施設長、介護支援専門員とその指定居宅介護支援事業者の長、法定代理人が記入する欄があることにご注意ください。

 顔写真証明書(15歳未満、または成年被後見人の方用) [PDFファイル/46KB]

 顔写真証明書(入院、施設に入所している方用) [PDFファイル/45KB]

 顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用) [PDFファイル/50KB]

カードの郵送方法について

 郵送方法は2種類あります。原則、本人限定受取郵便(特例型)で送付しますが、確実に受け取りができる場合に限り簡易書留による送付も選択できます。

●本人限定受取郵便(特例型・書留)
 本人(または法定代理人)以外は受け取れません。
郵便局から到着通知書を本人へ郵送します。受け取りの際に、配達員による本人確認を行います。郵便局での保管期間は、到着通知書が届いてから10日間です。

●簡易書留(転送不可)
 同居する家族でも受け取りが可能です。郵便局での保管期間は、7日間です。

受付窓口

平日の午前8時30分から午後5時15分
本庁(住民課)、内子分庁(内子総合窓口センター)、小田支所

なお、マイナンバーに関するお手続きは、休日窓口もご利用いただけます。

注意事項

 ・顔写真の適不適の決定はカードを発行する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行うため、町の窓口で適切な写真であると判断した場合でも不備となる場合があります。
 ・申請時に本人確認書類等が不足している場合は、申請方法が異なりますので、マイナンバーカードの受け取りに再度来庁していただく必要があります。
 ・通知カード、マイナンバーカード(再交付申請のとき)、及び住民基本台帳カードは申請時に返納していただきます。マイナンバーカードがお手元に届くまで時間がかかりますので、その間に各種カードが必要な方は、マイナンバーカード受け取りに再度来庁していただく「交付時来庁方式」となります。
 ・送付されたマイナンバーカードを郵便局の保管期間内に受け取りができなかった場合は、役場に返戻されます。マイナンバーカードの再送はできませんので、必ずご自身が受け取りに来庁してください。
 ・返戻後、一定期間経過しても受け取りがされなかったマイナンバーカードは、町で廃棄します。廃棄後に再度マイナンバーカードを申請する場合は、発行手数料がかかります。
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