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消費生活相談
商品やサービスの契約などで疑問に感じること、困ったことはお気軽に消費生活相談窓口へご相談下さい。
ご相談・お問い合わせは電話または来所で受け付けます。
あっ!!と気づいたら 一人で悩まないで 早めに相談しよう
場所・受付時間
| 相談場所 | 内子町消費生活相談窓口(町民会館2階) |
| 電話番号 | 0893-44-5026(直通) |
| 相談受付日 | 月曜日~金曜日(ただし、祝祭日、12月29日~1月3日を除く) |
| 受付時間 | 9時~12時、13時~17時 |
事業者との契約書、パンフレット、HPなど契約した状況や契約内容がわかるものを用意すると相談がスムーズに行えます。
こんな消費トラブルに気を付けましょう
ちゃんと理解できていますか⁉意外と仕組みが複雑なカーリース
カーリースは、車の購入とは異なり、毎月定額料金で車を利用できますが、仕組みや契約内容を十分に把握していないことが原因で、中途解約時や契約満了時にトラブルとなっている相談が寄せられています。
●相談事例
〇自動車販売店でローンと同じだと軽自動車を分割払いで買うよう勧められ契約した。後日、金融機関から届いた書面を見て、6年間のカーリース契約で、走行距離に制限があることや契約満了後に残価額を支払わなければならないこと、中途解約する場合は解約料がかかることが分かった。
〇自動車販売店で新車の購入を相談したところ、11年間のリース契約なら、9年経過したら残債はなくなり、車はあなたのものになると言われ契約した。1カ月点検の際、9年経過したら残債はなくなり、他の車に乗り換えられるが、車があなたのものになるわけではなく、引き続き同じ車に乗る場合はリース料が必要と言われた。当初の説明と違い、納得できない。
●アドバイス
〇カーリースは、維持にかかる税金や点検整備費用などが月々のリース料に含まれ、毎月定額で車を利用できますが、利用方法や中途解約に制限があるなど、車の購入とは異なる点も多いため、自身の車の利用方法に合っているかをよく検討しましょう。
〇契約時には、購入契約なのか、カーリース契約なのかをしっかり確認しましょう。
〇カーリース契約をする際には以下のようなことについて、納得するまで、事業者から説明を受けましょう。
・契約期間、残価設定の有無
・支払総額と支払時期
・走行距離制限などの利用制限の有無
・中途解約の可否と中途解約が可能な場合の中途解約料の計算方法やその金額
・契約満了時の車の返却や残価の精算方法
〇契約をせかされても、契約内容を詳しく理解できていなければ、その場で契約せず、十分に検討して理解してから契約するようにしましょう。
1つでも心当たりがあったら、お住いの地域の消費生活センター(相談窓口)
もしくは消費者ホットライン188へ電話!!
過去の消費者トラブル情報
【内子町】New
令和8年8月28日 消費生活相談事例集
【消費者庁】
令和7年10月2日 リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう - 身に着ける、持ち歩く製品にも使用されています -<外部リンク>
消費生活トラブルを掲載!適切な対応方法や相談窓口を紹介しています。(国民生活センター)
国民生活センターの「消費者トラブルFAQ」では、消費者トラブルの対応方法を紹介し、自己解決をサポートしています。
消費生活学習会のご案内
消費生活相談員が、内子町内の地域の団体やサークル、愛護班、自治会サロンや老人会などの集まりなどに出張して、契約などの消費生活トラブルの予防法や対処法をお伝えします。
学習会の講師派遣に関する費用は無料です。
人数は5人以上からお受けしています。詳細はお電話にてお問い合わせください。
お申し込み用紙はこちら↠消費生活学習会申込書 [PDFファイル/251KB]
【提出先】
795-0392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地
内子町役場住民課 消費生活相談窓口
Tel 0893-44-5026 Fax 0893-44-5027
メール syouhiseikatsu@town.uchiko.ehime.jp
消費生活に関する関係機関
愛媛県消費生活センターのホームページはこちらから<外部リンク>
国民生活センターのホームページはこちらから<外部リンク>
消費者庁のホームページはこちらから<外部リンク>

「消費者ホットライン」は全国共通の電話番号で消費者庁が設置したシステムです。
最寄りの消費生活センターなどの相談窓口や連絡先をご案内します。
詳しくは消費者庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

