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内子町景観まちづくり計画について
景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により、内子町景観まちづくり計画を定めたので、同法第9条第6項の規定により公表します。
平成20年9月16日
表紙
目次
はじめに
【巻頭言】
第1章 景観計画区域
第2章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針
◎構想編
◎計画編
第3章 景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用に関する基準
第4章 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針
第6章 良好な景観形成のための行為の制限
第7章 屋外広告物の表示及び屋外広告物の掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
景観法に基づく届け出について
内子町においては、町域全域を景観計画区域とし、そのうち地域特性を持ち、その特性に応じたきめ細かい景観形成が必要な区域を、景観計画重点区域として指定しています。
景観計画区域(景観計画重点区域を含む)において、建築物の建築行為を行う際には景観法第16条で規定された届け出を行う必要があります。届け出の際には『景観法』、及び『内子町景観まちづくり条例』の規定に基づくとともに、『内子町景観まちづくり計画』で定められた行為の制限に適合するよう配慮してください。
平成21年4月1日以降に新築される場合など(届出対象行為)については、届出が必要となります。
(詳細は「届出対象行為」を参照してください。)
景観計画区域(景観計画重点区域を含む)において、建築物の建築行為を行う際には景観法第16条で規定された届け出を行う必要があります。届け出の際には『景観法』、及び『内子町景観まちづくり条例』の規定に基づくとともに、『内子町景観まちづくり計画』で定められた行為の制限に適合するよう配慮してください。
平成21年4月1日以降に新築される場合など(届出対象行為)については、届出が必要となります。
(詳細は「届出対象行為」を参照してください。)