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災害遺児福祉手当について

掲載日:2020年4月1日更新 ID:0130723 印刷ページを表示する

災害遺児福祉手当について

災害遺児福祉手当

県では交通災害・労働災害・天災等によって、これまで生計を維持していた親または養育者が、死亡または障害(1級)の状態になったとき、児童(遺児)の保護者に対し「災害遺児福祉手当」を支給しています。
 この手当の手続きは、町の窓口で行っています。

 詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。

対象児童

義務教育終了前の児童、高等学校在学中の児童

支給額

遺児1人につき月額3,000円