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幼児教育・保育の無償化について

掲載日:2020年4月1日更新 ID:0130725 印刷ページを表示する

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月から、次のとおり幼稚園・保育園等の保育料が無償となります。また、認可外保育施設などの利用料について、就労などの一定の条件を満たした場合に利用料が無償化されます。手続き方法などについては、順次掲載をいたします。

対象者・利用料等

幼稚園・保育園・認定こども園等を利用する場合 

・3歳から5歳(小学校就学前)までのすべての子どもの利用料を無償化

・0歳からから2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性が認められた子どもの利用料を無償化

※幼稚園及び認定こども園(幼稚園機能)を利用する子どもは、満3歳になり入園できる日から保育園及び認定こども園(保育園機能)を利用する子どもは3歳になった翌年4月から対象

※実費として徴収されている費用(食材料費、行事費など)は無償化対象外

※延長保育の利用料は無償化対象外

 

認可外保育施設・一時預かり事業等を利用する場合

・3歳から5歳(小学校就学前)までで、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、月額37,000円までの範囲の利用料を無償化

・0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、月額42,000円までの範囲の利用料を無償化

※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、事業所内保育施設等を指します。

※保育の必要性の認定を受けることが必要となりますので、担当課へ認定申請手続きを行ってください。

 

幼稚園及び認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する場合

・無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、1日450円×利用日数(上限月額11,300円)まで預かり保育利用料を無償化

・無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定されているが、在籍園での預かり体制が一定基準に達していないため、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設、一時預かり事業等)を併用している場合は、併用する保育サービス利用に係る費用も合算し、月額11,300円まで無償化

 

障がい児通園施設を利用する場合

・満3歳になった翌年4月から小学校入学までの子どもで、就学前の障がい児の発達支援(障がい児通園施設)を利用する場合の利用料を無償化

※幼稚園及び保育園、認定こども園と障がい児通園施設の両方を利用する場合は、ともに無償化対象

 

無償化の対象となる為の手続き

 幼稚園・保育園・認定こども園等を利用する場合 

・令和元年10月1日以降も有効な支給認定証を受けている場合は、手続き不要。

 

 認可外保育施設・一時預かり事業等を利用する場合

・施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要

※施設等利用給付認定を受ける前に利用したサービスは無償化対象外

 

 幼稚園及び認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する場合

・施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要

※施設等利用給付認定を受ける前に利用したサービスは無償化対象外

 

 障がい児通園施設を利用する場合

・手続き不要

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