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児童扶養手当について

掲載日:2022年4月1日更新 ID:0130719 印刷ページを表示する

児童扶養手当について

児童扶養手当は、18歳未満の児童や政令で定める障害のある20歳未満の児童等を監護する、ひとり親家庭の親や重度の障がいがある父や母の配偶者、児童の親に代わって児童を養育している人等に対し、一定の条件のもと支給される手当です。支給を受けるためには、申請が必要です。

対象児童

 1 父母が離婚した児童

 2 父または母が死亡した児童

 3 父または母が重度の障がいの状態にある児童

   ※ 重度の障がいとは、政令で定める程度の障がいをいいます。

 4 父または母の生死が明らかでない児童

 5 父または母が1年以上遺棄している児童

 6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 7 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

 8 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 9 父母ともに不明である児童

児童扶養手当を

受けることが

できない人

 1 児童や、手当を受けようとする母または父もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき

 2 児童が児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されいるとき

 3 児童が、母または養育者が手当を受けようとする場合は父と、父が手当を受けようとする場合は母と生計を同       じくしているとき(父または母が一定程度の障がいの状態にある場合を除く)

 4 児童が、母または父の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む。)

 5 児童が、児童福祉施設に入所したり、少年院や少年鑑別所等に収容されているとき(児童心理治療施設及び児童自立支援施設に通園・通所している場合や、母子生活支援施設に保護者とともに入所する場合を除く。)

手当の額

全部支給

月額 46,690 円(令和7年度の額)

一部支給

月額 11,010 円 ~ 月額 46,680 円(令和7年度の額)

※ 本人や扶養義務者の所得等に応じて手当額は計算されます。一部支給に該当する所得を超える人は全額支給停止されます。

※ 対象児童が2人以上いる場合の加算額は次の表のとおりです。 
  児童2人

児童3人以降

※児童が1人増すごとに下記の金額を加算

全額支給 月額 11,030円 月額 11,030円
一部支給

月額 5,520円~11,020円

月額 5,520円~11,020円

※ 金額は改正されることがあります。

支払日

年6回、奇数月の11日にそれぞれ2か月分を支払います。

※ 支払日が土・日・祝日の場合はその前日が支払日です。

※ 手当の支払いは、愛媛県が行います。

手続き先

内子町役場 こども支援課

内子町役場 内子総合窓口センター

内子町役場 小田支所

児童扶養手当の所得制限について

児童扶養手当は、請求者や同居の扶養義務者の所得に応じて所得制限が設けられています。所得の制限額は概ね以下のとおりとなっています。

扶養親族等の数

前年所得(1月~9月までの間に請求するときは前々年所得)

請求者(本人)

扶養義務者、配偶者

孤児等の養育者の

所得制限限度額

全部支給の

所得制限限度額

一部支給の

所得制限限度額

0人

  690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

  1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

※ 児童の父や母から養育費の支払いを受けている場合は、その8割が所得額として合計されます。

児童扶養手当の届出について

児童扶養手当を受給している人は、受給内容などについて変更があった場合は届出が必要です。また、1年に1度は現況届を提出して頂く必要があります。

届出をしなかったり届出が遅れたりすると、手当の支給が遅れたり手当の返還が必要となったり権利そのものが消滅したりする場合がありますので、ご注意ください。

届出の内容など

現況届

受給資格者全員が対象です。受給者や扶養義務者、児童等の現況を調査するもので、該当の時期が近づくと手続きの案内があります。

毎年8月1日から8月31日までに提出する必要があります。

額改定届・請求

児童が対象外となった場合など、対象児童数に増減があったときに提出します。該当となった場合は遅滞なく届け出てください。

受給資格喪失届

受給資格がなくなったときには、遅滞なく届け出てください。

氏名・住所・支払金融

機関・印鑑変更届

氏名が変ったとき、転居されたとき、支払金融機関を変更したときなどに提出します。該当となった場合は、遅滞なく届け出てください。

支給停止関係届

手当を受けている方が転居等で扶養義務者と同居または別居するなどして、手当月額に変更が生じるとき届け出てください。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

受給者が父母の場合、受給開始から概ね5年以上を経過した人が、一定の要件を満たしている場合に提出してください。

届出の時期が近付くと手続きの案内があります。提出されない場合手当額の半額が停止されます。

※   一定の要件とは、就業していることや求職活動などを行っていることをいいます。詳しくはお問い合わせください。

次のような場合は、必ずご連絡ください。

児童扶養手当の受給者や該当児童、扶養義務者などについて、次の内容に該当する場合は遅滞なくご連絡ください。

連絡が遅れたり連絡をしなかったりすると、手当の一部または全部を返還しなければならない場合があります。

(1) 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)

(2) 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)

(3) 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(遺族年金や障害年金を含みます。)を受けることができるようになったとき

(4) 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(送金や連絡があった場合を含みます。)

(5) 父が手当を受けていた場合は母と、母が手当を受けていた場合は父と児童が生計を同じくするようになったとき

(6) 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)

(7) その他受給要件に該当しなくなったとき

(8) 他の市町村へ転居したとき(転居しようとするとき)

(9) 扶養義務者と同居(生計を一に)するようになったとき