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令和8年度内子町出産世帯応援事業について 【県町連携事業】
内子町は、愛媛県との連携により、子どもを持ちたい人が安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、令和7年4月1日以降に出生した世帯に対して、育児用品等の購入に対する補助を行います。
支給対象児童
町内に住所を有して居住する、令和7年4月1日から令和9年3月19日までにに出生した児童。ただし、過去に本補助金または同種の補助金等の支給対象となり補助を受けた児童を除く。
補助対象者
支給対象児童と同世帯の父または母であって、次に掲げる要件のすべてに該当する者
(1) 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、支給対象児童と現に同居し、主たる生計維持者としてこれを養育している者
(2) 申請日において、3箇月以上継続して内子町の住民基本台帳に記録されている者(支給対象児童の父母双方またはその一方も可)であって、申請日から起算して6箇月以上継続して本町に居住する意思がある者
(3) 町税を滞納していないこと
(4) 生活保護を受けていないこと
(5) 暴力団員等でないこと
(1) 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、支給対象児童と現に同居し、主たる生計維持者としてこれを養育している者
(2) 申請日において、3箇月以上継続して内子町の住民基本台帳に記録されている者(支給対象児童の父母双方またはその一方も可)であって、申請日から起算して6箇月以上継続して本町に居住する意思がある者
(3) 町税を滞納していないこと
(4) 生活保護を受けていないこと
(5) 暴力団員等でないこと
補助金限度額
給対象児童1人当たり
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出生日時点の父母の年齢 |
定額払い |
償還払い |
合計 |
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父母いずれも35歳以下 |
10万円 |
20万円 |
30万円 |
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上記以外 |
10万円 |
10万円 |
20万円 |
定額払い:母子健康手帳交付時から出生日前日までに購入した育児用品(消耗品)として、支出内容の確認を省略して10万円を補助します。→領収書の提出が不要
償還払い:次の表に掲げる時短家電、省エネ家電、育児用品を購入した金額の合計額(千円未満切捨て)と上記償還払い欄の限度額とを比較して、いずれか少ない方の額を補助します。→領収書の提出が必要
■補助対象品目 詳細は別表参照
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対象区分 |
分 類 |
品 目 |
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時短家電 |
家事関連用品 |
洗濯乾燥機、洗濯機、掃除機、食器洗い乾燥機 |
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調理関連用品 |
オーブンレンジ(トースター)、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット等)、フードプロセッサー |
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省エネ家電 ※注1 |
生活関連用品 |
電気冷蔵庫(冷凍庫含む)、エアコン(新基準(目標年度2027)での評価点とする)、照明器具、温水機器 |
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育児用品 ※0~1歳児を対象とした商品に限る。 |
消耗品 |
粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ(支給対象児童が第一子の場合に限る。)、おしりふき、ベビークリーム、幼児用玩具、絵本等 |
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備品 |
チャイルドシート、ベビーカー、搾乳機、ミルクウォーマー等 |
母子健康手帳の交付を受けた日から児童が満1歳に達する日の前日または令和9年3月19日のいずれか早い日までの間に購入し、支払いを完了したもの。ただし、育児用品(消耗品)は出生日以降に購入したものに限ります。
なお、クーポンや割引券、値引券、ポイントを使用した場合は、値引き後の支出額が補助対象経費となります。
消費税、送料・配達料、設置工事費を含み、家電リサイクル料金や処分費用、中古品または付属品等の購入に係る費用は対象外です。
注1 省エネ家電は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第165条の規定による統一省エネラベル2つ星以上の以下の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に多段階評価点が掲載されている製品またはそれらと同等の省エネ性能が認められる製品に限る。)を対象とします。
なお、クーポンや割引券、値引券、ポイントを使用した場合は、値引き後の支出額が補助対象経費となります。
消費税、送料・配達料、設置工事費を含み、家電リサイクル料金や処分費用、中古品または付属品等の購入に係る費用は対象外です。
注1 省エネ家電は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第165条の規定による統一省エネラベル2つ星以上の以下の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に多段階評価点が掲載されている製品またはそれらと同等の省エネ性能が認められる製品に限る。)を対象とします。
「省エネ型製品情報サイト」(資源エネルギー庁)<外部リンク>
「統一省エネラベル」とは(資源エネルギー庁)<外部リンク>
補助金の申請方法
内子町出産世帯応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、内子町役場こども支援課までご提出ください。なお、申請は1回しか行えません。
(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙1及び別紙2)
(2) 補助対象経費に係る領収書の原本(商品名、購入日等の記載のあるものに限る。)
(3) 支給対象児童の父及び母の住所、続柄、生年月日が確認できる住民票。できない場合は、3者の記載のある戸籍謄抄本及び附票(内子町に住民票があり確認できる場合は省略可)
(4) 振込先口座の通帳の表及び見開き1ページ等の写し
(5) 支給対象児童の母子健康手帳
(1) 補助金申請額等内訳書(様式第1号別紙1及び別紙2)
(2) 補助対象経費に係る領収書の原本(商品名、購入日等の記載のあるものに限る。)
(3) 支給対象児童の父及び母の住所、続柄、生年月日が確認できる住民票。できない場合は、3者の記載のある戸籍謄抄本及び附票(内子町に住民票があり確認できる場合は省略可)
(4) 振込先口座の通帳の表及び見開き1ページ等の写し
(5) 支給対象児童の母子健康手帳
提出期限
支給対象児童が1歳に達する日の前日または令和9年3月19日(金曜日)のどちらか早い日
申請書様式ダウンロード
所得の取り扱いについて
本事業の補助金は一時所得として扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については、所得税が課税されますので、確定申告をする必要があります。
税に関するご質問は、税務署にご連絡ください。
税に関するご質問は、税務署にご連絡ください。

